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まちの法律サロン(1)
 裁判員制度の評価はどうか その一
   制度の趣旨
Q 制度の趣旨は何ですか
A いま話題の裁判員制度は、「地方裁判所で行われる個別の刑事裁判(重大事件)について、国民から選ばれた6人の裁判員が参加し、3人の裁判官と一緒になって、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合の刑をどうするかを多数決で決める制度」のことです。
裁判の進め方やその内容に国民の視点が反映されることから、裁判がより身近なものに感じられ、司法への信頼が高まる結果になると、その必要性が説かれています。
アメリカの陪審員をはじめ、国民が裁判に参加する制度は、内容に違いはあるものの、イギリス、ドイツ、イタリアなど世界の国々で広く行われています。
 
Q なぜこの時期に導入されたのですか
A   「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」は04年5月28日公布され、5年の準備を経て、09年5月までの間にスタートすることになっています。
お気づきのとおり、ここ数年、政治改革、行政改革、そして司法改革へと、主権者たる民意を国家機関に反映させる時代の流れが起きていますね。
一方で、グローバルスタンダードに合わせるため、規制緩和(民営化)の動きがあって、これまでの許認可権限を介した保護政策、それを前提とした行政による事前救済型の社会構造を、経済活動は自己責任の下に行わせ、トラブルが起きた場合の処理は司法に委ねさせる事後救済型のものに変えようとしています。
国民は、政府に頼らず、自律(立)することを促されているので、取引等あらゆる分野においては、ルールの果たす重要性を意識せざるを得ず、こうした方向を指して、「法化社会の到来」(行政に対する司法の優位)と呼ばれるようになりました。裁判法の制定もこのことを時代背景にして生まれてきたものです。
 

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