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まちの法律サロン(5)
 裁判員制度の評価はどうか その五
   憲法との関係は
Q 裁判官以外の者が裁判を行うことは許されていますか。
A 「裁判所において」裁判を受ける権利が憲法上の保障となっており、最高裁を除いた裁判所の構成員を裁判官に限定する規定は置かれていません。
 
Q 裁判官の独立を侵すことにはなりませんか。
A  法の解釈と訴訟の指揮は裁判官の専権とされているので、裁判官と国民の役割分担はかろうじて保たれているようです。国民が法や裁判の在り方にかかわる司法参加の道を拓くことは、法の担い手は主権者たる自分たちであることを知る機会ともなり、司法が国民的基盤を得るうえで有用と評せるでしょう。
 
Q 公判手続きが前倒しになると、被告人の持つ公正で公平な裁判を受ける権利が損なわれたりしませんか。
A  確かにその心配はあります。裁判員の負担を軽くする意味も加わり、公判を迅速で平易に行うための措置として、公判の開始に先立ち、検察官側と弁護人側の主張、争点、証拠を整理する「公判前整理手続き」を行うことになっており、これが秘密、非公開のまま進められる訳です。この枠組みからはみ出した、公判廷での弁護活動なり被告人の主張は制約を受けることになります。犯罪を認めていた被告人が、一転して、自白を強要されたといい出し無罪を訴えたとき、どうするかなどの課題があります。
 
Q 「良心に反する」ことを理由にして裁判員の辞退ができないのか。
A  裁判官は法律と良心に従ってその職務を行うことが要請されています。裁判員の辞退は許されていないため、良心に反することが分かっていながら、被告人の人権にかかわる判断を強いられるのは憲法の禁じる苦役に当たると説く人もいます。そういう裁判員に裁かれる被告人の立場からすると、果たして公正といえるかです。むやみに人を裁きたがる裁判員も困りものですが、09・5の実施に向けては、なおいくつか検討すべき課題が残っています。
 






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