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まちの法律サロン(6)
 裁判員制度の評価はどうか その六
   刑事裁判の活性化に役立つか
Q 刑事裁判の活性化に役立つのですか
A   刑事事件の捜査や公判の実情について、これまで多くの弁護士が次のような批判を加えてきました。裁判員制度の導入によってこれがどこまで改善されることになるのか、否、この機会を生かして、私たち弁護士も刑事裁判の活性化を図る一層の努力をする必要があります。
@被疑者の取調べは密室において行われ、捜査官の意に沿った供述調書が作成され勝ちになる。弁護人の立会を認めさせたり録画を義務づけるなど、取調状況の可視化を実現しないと、操作された情報の排除ができません。
A自白調書は、被告人が公判廷で強要によることを理由に撤回しても、殆んどがそのまま採用される。違法捜査についての知識がないか、人の持つ弱さに対する配慮を欠くと、被疑者が自ら不利益な供述をした以上そこには偽りはない筈だと速断したり、裁く立場の驕りからか、お前の嘘には騙されないと決めてかかることになりかねません。
B公判廷で述べられた証言や供述が、捜査官作成の供述調書と異なるときは、その多くは公判廷での発言が否定され、捜査官作成調書がより証拠価値を持つと扱われる。公判廷での発言が異なってくるのは、供述調書に盛り込まれていなかった事実が出てきたり、証人が反対尋問を受け記憶を正した結果によるケースであるのに、捜査官作成の供述調書が容易く採用されてしまうのでは、伝聞によらず直接証拠に当たって心証をとる裁判制度の否定にもなる話です。虚偽の申立をして罪を免れようとする輩を別にすれば、検察官の面前における供述調書は「特に信用すべき情況の下でなされたもの」と頭から受け止められていることに問題があります。
C否認していると、保釈が認められない。   
公判前整理手続を前置させることで予め争点を整理し、連日開廷の下で充実した審理を行おうとすると、原則として、被告人の身柄拘束を解いてやる必要にあります。争点整理が進むと、それだけ証拠隠滅のおそれも少なくなります。
さて、右の如き「調書裁判」や「人質裁判」の現状にどれだけのメスが入るかです
 


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