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まちの法律サロン(7)
 裁判員制度の評価はどうか その七
   控訴審との関係は
Q 控訴審との関係はどうなりますか
A   一審の地裁において裁判員が加わって出した結論を、従来どおりの裁判官だけが審理に当たる高裁で、何の制約もなく、覆すことができるのかといった問題が残されています。
「手つかずの最大の課題」と呼ばれており、控訴審での審理のあり方をめぐって、これから意見の集約が行われようとしています。
控訴審は、一審の結論に誤りがないかどうかを、記録に照らして事後的にチェックする役割を担っています。この点では、民事事件の場合は続審構造(当事者の主張の当否を引続き判断する)をとっており、かなり違った様相を呈しています。
ところで、事実認定が経験則に反することを理由に一審判決を破棄するとなると、国民の良識なりが反映された筈の結論が間違っていたことを指摘するのと変わらず、これをどう扱うのか  一審に差し戻して新たな裁判員の下で審理を続けさせるにしても、あるいは自判して自らの判断を下すにしても、裁判員制度の根幹に触れる問題が出てきます。法令の解釈・適用を誤ったケースは別として、事実誤認を理由に、無罪とされた被告人を有罪にする場合は、自判せず差戻しを選択する例が増えるものと思われます。
しかし、原審(一審)では、改めて裁判員を選び直したうえ、一般の人をして、これまでの記録を全て読み込んでもらうことになります。これは余りにも負担が大きすぎるほか、本来はそこまでの任務は期待されていなかった筈であります。裁判員役をテスト体験した多くの人は、耳で聞いて判断することに不安があり、かといって、短時間のうちに記録を読み切れないとする感想を抱いているそうです。
参考までに、量刑不当で控訴されるケースにあっては、被告人のみが控訴したときに限り、不利益変更禁止の原則が働くので、刑が前よりも重くなったりはしません。その代わり、新証拠は、やむを得ない事由によって原審での取調べができなかったものに限るとする制約が付いています。
 

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