| 7 契約内容の適正化
7項目の不当条項リスト(8・9条)が定 められました。このリストにある不当条項は その効力を生じず、消費者が一方的に不利益 な条項を押しつけられる可能性が減りました。
具体的には、事業者の責任を全部免除する 等の条項は無効(8条)、事業者が消費者に損害賠償 する場合の額が同種通常の平均的損害に限定(9条1号)、 延滞の場合の損害金・違約金が年14.6% までに限定(9条2号)(貸金の場合には適用なし)され たりしています。
*(14.6%は日歩4銭)
また、不当条項リストを補うため「民法等 の一般法の任意規定より消費者の権利を制限 する条項であって信義誠実の原則に反して消 費者の利益を一方的に害するもの」(10条)も無効とされました。この条項の活用は これからの課題と思われます。 |