@広い適用範囲(2条) 消費者と事業者との間で締結される契約すべてに適用される基本的な法律です。
A 契約締結過程の適正化(4条) 契約が適正に結ばれるように,業者が重要事項に関する不実告知によって誤認さた場合,不退去・監禁によって困惑させた場合,消費者に契約の取消権を認めました。
B不当条項リスト(8・9条) 消費者の利益を害する条項をリスト化し,消費者が一方的に不利益な条項を押しつけられることを防止しました。
消費者契約法ができる前ですと,業者が居すわって長時間の勧誘を行なったことが,民法で契約の取消事由に定める「強迫」(民法96条)にあたることが必要で,業者に「奥さんと子供さんの教育についてお話をしていたら,つい時間が経っちゃって」などと言い訳をされると,「強迫」の立証はなかなか困難でした。
しかし,消費者契約法では,「帰ってくれといったのに帰らなかった」ことを「不退去」ととらえて,契約の取消を行なうことが可能です。(消費者契約法4条3項1号)
従来は,これらの不実告知が取消理由になるためには,「詐欺」(民法96条)や「錯誤」(民法95条)に該当する,相当程度に重大なものであることが必要と考えられており,消費者契約法で取消事由が広がったと言えましょう。
クレジット契約は,業者との販売契約とは一応別個の,クレジット会社との間の立替払契約と考えられています。 販売契約に取消事由があるときには,割賦販売法(30条の4)によって,立替払契約にも取消を抗弁として主張できるとされている関係上,クレジットの支払を止めることはできても,既に支払ったお金を取り戻すことは困難だとされてきました。
消費者契約法では,媒介の委託を受けた第三者(販売業者)が不実告知等を行なった場合,媒介の委託をした者(クレジット会社)に対してもその効果が及ぶとしていますので(5条),この条項により,直接クレジット契約を取り消せば既払金の返還請求もできることになります。
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