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消費者問題救済センター
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消費者問題救済センターの活動
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1.

法律相談

  (1) クレサラ相談:消費者金融からの借り入れでお困りの方には、無料での法律相談を設けております。
詳しい日程に関してはこちら
  (2)

その他の法律相談:定期的な一般有料相談(日程はこちらへ)もありますが、当センターでは、消費者問題に詳しい弁護士の紹介をしています。
詳しくは、岐阜県弁護士会へ。

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2.

その他の活動

  (1) 消費者問題に対する調査研究
  (2) 特定の相談日を設けて電話相談を受け付けます。
  (3) 学校や各種セミナーへの講師派遣
  (4)

条例等の制定に対する意見

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Q & A
1.ネットオークションでのトラブル
Q.ネットオークションで落札した商品の代金を振り込みましたが商品が送られてきません。
  どうしたらよいでしょうか?
 

まず,出品者特定のために,オークションサイトに出品者について問い合わせ,商品引渡又は代金返還を求めます。
その他にも,刑事告訴,オークション補償制度の利用が考えられます。

 

2.ネットショッピングでのトラブル
Q.落札した人に「パチスロの必勝法を伝授します。」といった内容の商品がオークションに掛けられていますが,このような商品を落札してしまった場合,支払を拒むことはできますか?
 

これらノウハウの殆どは無価値な情報ですので,騙されたことを理由に,詐欺取り消しを主張して支払を拒むべきです。

 

Q.支払ってしまった場合,お金を返してもらえますか?
 

詐欺を理由に代金の返還を求めることになります。
また,詐欺罪での処罰を求めて警察に被害届を提出したり,告訴をしましょう。特に,ねずみ講に該当するときは,刑事罰が科されます(無限連鎖講防止法)。

 

3.Web掲示板での誹謗中傷
Q.Web掲示板で私のことが名指しで誹謗中傷されています。この発言を削除することはできないでしょうか?
 

当該掲示板の管理者又は当該掲示板のサーバを管理しているプロバイダに発言の削除を依頼します(削除申請フォームはインターネットを利用してダウンロードすることが出来ます)。
また,人権擁護局の人権相談窓口を通じて削除依頼をすること,書込みの削除を求める仮処分申請を行う方法もあります。

 

Q.今後,このような発言をさせないようにするには,どうすればいいですか?
 

まずは,掲示板の管理者に当該書込みの発信者情報の開示を求め,さらにアクセスプロバイダに当該IPアドレスを当該時刻に利用した契約者の開示を求めて発言者を特定し,再度の発言を禁じたり,登録制の掲示板の場合には,管理人に対して発言者の登録の抹消を請求することになります。
また,発言の目的が,恋愛感情に起因するときは,ストーカー規制法による警告や命令を発令してもらえるよう警察に相談してください 。

 

4.欠席判決とは?
Q.欠席判決とは何ですか?
 

裁判所から裁判の呼出があるのに,被告が裁判期日に答弁書を提出せずに欠席した場合に出される判決のことを言います。
原告の言い分どおりの判決になることがほとんどです。
最近では悪質業者がこれを悪用して,出会い系サイト等の法外な利用料金を裁判で請求する手口もみられるため,注意が必要です。

 

Q.欠席判決を避けるためにはどうすればよいでしょうか?
 

送達されてきた訴状を確認し,答弁書を事前に裁判所に提出して下さい。
答弁書のひな形は,訴状に同封されています。
答弁書を提出すれば,次回の裁判期日が指定されるため,とりあえず欠席判決は回避することができます。

 

Q.欠席判決になってしまった場合,どうすればよいでしょうか?
 

仮に,欠席判決になっても,判決を受領した日から14日間は控訴して再度裁判の中身を争うことができます。
控訴期間内に控訴状を欠席判決をした裁判所に提出して下さい。
控訴状には,「控訴する」ということが書いてあれば良いので,期間を過ぎないようにすることが重要です。

 

5.支払督促とは?
Q.支払督促とは何ですか?
 

支払督促とは,金銭の支払等を請求するために,債権者の申立により裁判所書記官の出す判決のようなものです。
この支払督促を放置すると,確定してしまい,強制執行(給料の差押えなど)を受ける恐れがあります。
また,不当に過大な金額の請求を支払督促する悪質な事例もあります。
そこで,支払督促をされたときは,督促異議の申立書を裁判所に提出してください。
異議申立書の書式は,支払督促と一緒に同封されている場合が多いと思われます。

 

Q.支払督促が確定した場合,どうすればよいでしょうか?
 

支払督促が確定しても,請求異議という訴訟で争うことは可能であると解釈されています。
そのため,放置して支払督促が確定してしまった場合でも,納得がいかない場合は弁護士に相談するべきです。

 

6.欠陥住宅被害
Q.建築業者に注文して,念願のマイホームを建てたのですが,いざ住んでみると,色々と不具合があることが分かりました。業者に対して,何かいえませんか。
 

業者に落ち度がなくても,瑕疵がある(=その物が通常有すべき性能を有していない)場合には,修補するよう請求できます(ただし,瑕疵が重要でなく,過分の費用がかかる場合には請求できません)。
また,修補ではなく,瑕疵によって生じた損害の賠償を請求し,その間,代金の支払を拒むこともできます

 

Q.契約とおりに建築されていない部分を発見しました。特に安全性に問題はないようですが,これは瑕疵に当たりますか。
 

契約内容に違反することも,瑕疵になり得ますが,契約違反=瑕疵というわけではなく,軽微な約定違反は瑕疵と評価されないこともあります。

 

Q.マイホームに住み始めて,何年も経ってしまいましたが,それでも,業者に瑕疵の修補や損害賠償請求をすることができますか?
 

平成12年4月1日以降に契約を締結した場合,住宅の構造上重要な部分については,引渡から10年間は請求することができます。
また,構造上重要な部分ではなくても,石や金属などの堅固な住宅については10年,それ以外の木造等の住宅については5年間,請求することができます。

 

Q.不具合があまりにも多いので,契約を解除したいのですが,可能ですか。
 

居住するという目的が達成することができなかったとしても,建物が完成してしまった以上,契約を解除することはできません。
もっとも,立替え費用相当額の損害賠償請求が認められるケースが増加しています。

 

7.いわゆる定額補修分担金特約
Q. 賃貸マンションを賃借するに際し,同時にいわゆる「定額補修分担金特約」(*)を締結しました。どれだけ損耗が少なくても一旦支払った分担金は返ってこないというのは不当ではないでしょうか。
*対象物件の返還時においてその損耗がどれだけ少なくても補修のための一定額の分担金を支払わせその返還は認められないとする特約
 

これと同種の事案について,京都地裁(平成20年4月30日判決)は,賃料の2.5倍に当たる16万円を支払わせた分担金特約は,消費者契約法10条(*)に違反し無効であり,上記16万円は返還されるべきであるとしていますので,返還請求の余地があります。
* 消費者契約法10条:消費者の権利を制限し,または義務を加重するなど消費者の利益を一方的に害する規定を無効とする条項

 

8.年金担保貸付
Q.年金証書と通帳・カードを担保にすれば簡単にお金が借りられるというチラシをみました。年金証書を預けてお金を借りても大丈夫でしょうか。
 

年金を担保に貸付を行うことができるのは、特定の公的金融機関(独立行政法人福祉医療機構)に限定されており。それ以外の業者が年金を担保にとることは禁止されています。このような業者からお金を借りると、高金利で借金が返せず、年金が受取れなくなるなどトラブルのもとです。

 

Q.実際に借りてしまい、年金も借金返済に充てられるため、受給できません。どうすればいいですか。
 

まず次に振り込まれる年金を確保することが第一です。速やかに業者に年金証書等の返還を求めましょう。業者が応じない場合には、振込先口座の変更を、口座変更が次の年金振込みに間に合わない場合には、口座の解約、通帳・印鑑の紛失届け等で対応しましょう。

 

Q.業者になにか請求できませんか?
  このような業者は、高金利で貸付を行っているため、利息を払いすぎている可能性があります。払いすぎた利息の返還を求めたり(過払金返還請求)、そもそも違法な年金担保貸付を行ったことに対して、不法行為に基づく損害賠償請求、行政処分の申立,刑事告訴等の対応をとることが考えられますので、弁護士にご相談ください。

 

9.霊感商法
Q.「霊感商法」「霊視商法」とはどんなものでしょうか。
 

「先祖の因縁」や「水子の霊」「何々のたたり」など宗教上もしくは超自然現象などにより,何らかの害悪が生ずるとして,相手方を困惑させて祈祷料や物品の代金名下に多額の金員を支払わさせる商法を「霊感商法」もしくは「霊視商法」といいます。

 

Q.霊感商法に引っかかってしまったら,どうしたらよいのでしょうか。
 

クーリング・オフがもっとも簡単な解決方法です。

 

Q.契約後8日経ってしまったのですが,クーリング・オフできるでしょうか。
 

クーリング・オフ期間が経過しているように見える場合でも,クーリング・オフできることを記載した法定書面が全く交付されていないか,交付されていても不完全なものであることが多く,クーリング・オフによって解決が可能な事例も多く存在します。

 

Q.クーリング・オフ出来ない場合には,どうしたらよいでしょうか。
 

消費者契約法4条による取消し,民法の不法行為(民法709条),暴利行為による公序良俗違反(民法90条),錯誤 (民法95条),詐欺・強迫による取消し(民法96条)などの制度によって救済を受けることが考えられるほか,詐欺等による刑事告訴をすることも考えられます。

 

Q.支払ってしまったお金は,取り戻せるでしょうか。
 

クーリング・オフ等の上記各制度によって救済を受けられれば,法的には,お金を取り戻す権利があります。しかし,相手が逃げてしまったりして,お金を取り戻すことが不可能なこともありますので,お金を支払う前に,クーリング・オフをしたり,弁護士に相談したりすることが大切です。

 

10.先物取引
Q.先物取引について教えてください。
  将来の一定の時期に商品の現物を受け渡しすることを約して、その価格を現時点で決めて行う取引で、公設の商品取引所で行われる取引です。取引をするときには、総取引代金の5ないし10%の委託証拠金を差し入れて建玉をし、期日以前に落玉をして差金決済し、手数料と税金を支払って清算します。

 

Q.先物取引がハイリスクハイリターンと言われる理由を教えてください。
  先物取引は、総取引代金の5ないし10%の委託証拠金を差し入れて行います。ですから、商品の値段が10%上下することによって、投下資金が倍になることもあれば、逆にすべて失ってしまうということもあります。
また、先物取引は常に売り注文と買い注文の数が常に一致するため、常に半分の人が得をして、半分の人は損をします。また取引で得をした人も、先物業者(商品取引員)に対して手数料を支払う必要がありますので、実際に利益を出すのは4人に1人くらいだと言われています。

 

Q.先物業者に勧誘され、取引を行った結果、多額の損失を出してしまいました。リスクのある取引であることを承知のうえ取引した以上、すべて私の責任なのでしょうか。
  必ずしもそうとはいいきれません。勧誘段階や取引段階において、業者の違法な行為があったことを認めて業者に損害の賠償を命じている裁判例が多数あります。たとえ個々の取引について業者から事前に説明があったとしても、取引の経過を客観的に分析すれば、業者が不適切な取引を行っていることがわかることもあります。あきらめずに一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

Q.先物業者の勧誘に対する規制について教えてください。
 

先物業者は、顧客の勧誘に先立って、会社の商号、先物取引の勧誘であることを告げなければならず、顧客に勧誘を受ける意思を確認しなければいけません。勧誘を希望しない人に対する勧誘や、迷惑な方法での勧誘は禁止されています。
勧誘に際しては、先物取引の仕組み・リスクについて十分説明したうえ顧客が真に理解をしたか確認する必要があります。「必ず儲かる」、「損はしません」などの断定的判断の提供は禁止されます。
また、適合性の原則に違反するような勧誘も禁止されます。

 

Q.適合性の原則とは何ですか?
 

先物業者は、顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはいけません。これを適合性の原則といいます。未成年や精神障害者、生活保護受給者などへの勧誘は常に不適当とされます。給与所得以外の年金等で生活する人、年収500万円に満たない人、75歳以上の人に対する勧誘も原則として不適当と認められます。

 

Q.取引段階における業者の違法な行為について教えてください。
 

新規委託者保護義務違反(新規委託者に対して一定数を超える取引を勧誘すること)、両建ての勧誘、無断・一任売買、転がし(短期間に無意味な売買を繰り返し手数料を稼ぐこと)、無敷・薄敷(証拠金の全部または一部を徴収しないで建玉をさせること)、向かい玉(先物業者が顧客と反対の建玉をして顧客の損失を利益として取り込むこと)、不当な増建玉(建玉を仕切った後、利益金を顧客に返還せずに次の取引の証拠金に充当すること)、仕切り拒否などがあります。

 

Q.業者に損害賠償をしたい場合、どのような解決方法がありますか?
 

業者との直接交渉、日本商品先物取引協会(日商協)のあっせん・調停、訴訟が考えられます。日商協のあっせん・調停は、あっせん・調停委員(弁護士等)が間に入り、当事者双方から聴取した事情、提出された証拠を検討し、当事者双方に合意による早期の解決を促します。ただし、あっせん・調停は当事者双方の合意によって成立するものであり、合意の成立の見込みがない場合は打ち切りとなります。
話し合いでの解決が困難な場合は、訴訟を行うこととなりますが、解決には1〜3年の期間がかかる場合が多いです。

 

Q.海外商品先物取引について教えてください。
 

海外にある取引所において上場されている商品等の先物取引です。海外の商品であるため、国内の取引と比べ、値動きが予想しにくく、為替の変動も考慮しなければいけません。しかも国内の先物取引と違い、業者の許認可制度がなく、法令による規制がまだ不十分なため、悪質業者が介在する危険が高いです。実際の取次ぎを行わなかったり(呑み行為)、架空の相場を用いて損金を発生させるなど悪質な業者もあるようですので、勧誘にあった際には特に気をつける必要があります。

 

11.電話機リース
Q.私は個人で自宅兼店舗にてほそぼそと小売業を営んでいます。仕事で電話を使うことはほとんどなく、家庭用電話機1台で十分間に合っていたのですが、最近自宅を訪問した業者に勧められ、機能がいろいろついた高額な電話機について店舗の屋号でリース契約を締結してしまいました。
冷静に考えるとそのような機能がいろいろついた電話機は必要がないので、知人に教えてもらったとおり契約締結日から8日以内(契約締結日を含む)にクーリングオフの通知を出したのですが、業者はとりあってくれず、リース会社もとりあってくれません。どうしたらよいでしょうか。
 

業者からの反論は、「営業用の電話としての契約であるから、クーリングオフの規定の適用はない。」というものでしょうか。
確かに、特定商取引法26条1項1号は、「営業のために若しくは営業として締結」した契約については、クーリングオフ等の規定の適用対象外としています。
しかし、この規定については、事業を営んでいる事業者が締結した契約であればどのような契約であっても全て適用除外とするというように杓子定規に考える必要はありません。
経済産業省の通達でも「一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法(クーリングオフの規定を含みます。)は適用される。」との解釈が示されていますし、この解釈に沿う判断を示した裁判例もあります(名古屋高裁平成19年11月19日判決:判例時報2010号14頁以下)。
仕事用にはほとんど使っていないということであれば、クーリングオフの主張が認められることもあると思われます。また、仮に契約締結日から8日間を過ぎていたとしても、法律が定めている記載事項が記載された書面を受領していない場合には、クーリングオフをすることができる場合もあります。詳しくは弁護士会の法律相談等でご相談をされることをお薦めします。

 

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