| 6.欠陥住宅被害 |
| Q.建築業者に注文して,念願のマイホームを建てたのですが,いざ住んでみると,色々と不具合があることが分かりました。業者に対して,何かいえませんか。 |
| |
A |
業者に落ち度がなくても,瑕疵がある(=その物が通常有すべき性能を有していない)場合には,修補するよう請求できます(ただし,瑕疵が重要でなく,過分の費用がかかる場合には請求できません)。
また,修補ではなく,瑕疵によって生じた損害の賠償を請求し,その間,代金の支払を拒むこともできます
|
| Q.契約とおりに建築されていない部分を発見しました。特に安全性に問題はないようですが,これは瑕疵に当たりますか。 |
| |
A |
契約内容に違反することも,瑕疵になり得ますが,契約違反=瑕疵というわけではなく,軽微な約定違反は瑕疵と評価されないこともあります。
|
| Q.マイホームに住み始めて,何年も経ってしまいましたが,それでも,業者に瑕疵の修補や損害賠償請求をすることができますか? |
| |
A |
平成12年4月1日以降に契約を締結した場合,住宅の構造上重要な部分については,引渡から10年間は請求することができます。
また,構造上重要な部分ではなくても,石や金属などの堅固な住宅については10年,それ以外の木造等の住宅については5年間,請求することができます。
|
| Q.不具合があまりにも多いので,契約を解除したいのですが,可能ですか。 |
| |
A |
居住するという目的が達成することができなかったとしても,建物が完成してしまった以上,契約を解除することはできません。
もっとも,立替え費用相当額の損害賠償請求が認められるケースが増加しています。
|
| 9.霊感商法 |
| Q.「霊感商法」「霊視商法」とはどんなものでしょうか。 |
| |
A |
「先祖の因縁」や「水子の霊」「何々のたたり」など宗教上もしくは超自然現象などにより,何らかの害悪が生ずるとして,相手方を困惑させて祈祷料や物品の代金名下に多額の金員を支払わさせる商法を「霊感商法」もしくは「霊視商法」といいます。
|
| Q.霊感商法に引っかかってしまったら,どうしたらよいのでしょうか。 |
| |
A |
クーリング・オフがもっとも簡単な解決方法です。
|
| Q.契約後8日経ってしまったのですが,クーリング・オフできるでしょうか。 |
| |
A |
クーリング・オフ期間が経過しているように見える場合でも,クーリング・オフできることを記載した法定書面が全く交付されていないか,交付されていても不完全なものであることが多く,クーリング・オフによって解決が可能な事例も多く存在します。
|
| Q.クーリング・オフ出来ない場合には,どうしたらよいでしょうか。 |
| |
A |
消費者契約法4条による取消し,民法の不法行為(民法709条),暴利行為による公序良俗違反(民法90条),錯誤 (民法95条),詐欺・強迫による取消し(民法96条)などの制度によって救済を受けることが考えられるほか,詐欺等による刑事告訴をすることも考えられます。
|
| Q.支払ってしまったお金は,取り戻せるでしょうか。 |
| |
A |
クーリング・オフ等の上記各制度によって救済を受けられれば,法的には,お金を取り戻す権利があります。しかし,相手が逃げてしまったりして,お金を取り戻すことが不可能なこともありますので,お金を支払う前に,クーリング・オフをしたり,弁護士に相談したりすることが大切です。
|
| 10.先物取引 |
| Q.先物取引について教えてください。 |
| |
A |
将来の一定の時期に商品の現物を受け渡しすることを約して、その価格を現時点で決めて行う取引で、公設の商品取引所で行われる取引です。取引をするときには、総取引代金の5ないし10%の委託証拠金を差し入れて建玉をし、期日以前に落玉をして差金決済し、手数料と税金を支払って清算します。 |
| Q.先物取引がハイリスクハイリターンと言われる理由を教えてください。 |
| |
A |
先物取引は、総取引代金の5ないし10%の委託証拠金を差し入れて行います。ですから、商品の値段が10%上下することによって、投下資金が倍になることもあれば、逆にすべて失ってしまうということもあります。 また、先物取引は常に売り注文と買い注文の数が常に一致するため、常に半分の人が得をして、半分の人は損をします。また取引で得をした人も、先物業者(商品取引員)に対して手数料を支払う必要がありますので、実際に利益を出すのは4人に1人くらいだと言われています。
|
| Q.先物業者に勧誘され、取引を行った結果、多額の損失を出してしまいました。リスクのある取引であることを承知のうえ取引した以上、すべて私の責任なのでしょうか。 |
| |
A |
必ずしもそうとはいいきれません。勧誘段階や取引段階において、業者の違法な行為があったことを認めて業者に損害の賠償を命じている裁判例が多数あります。たとえ個々の取引について業者から事前に説明があったとしても、取引の経過を客観的に分析すれば、業者が不適切な取引を行っていることがわかることもあります。あきらめずに一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
|
| Q.先物業者の勧誘に対する規制について教えてください。 |
| |
A |
先物業者は、顧客の勧誘に先立って、会社の商号、先物取引の勧誘であることを告げなければならず、顧客に勧誘を受ける意思を確認しなければいけません。勧誘を希望しない人に対する勧誘や、迷惑な方法での勧誘は禁止されています。 勧誘に際しては、先物取引の仕組み・リスクについて十分説明したうえ顧客が真に理解をしたか確認する必要があります。「必ず儲かる」、「損はしません」などの断定的判断の提供は禁止されます。 また、適合性の原則に違反するような勧誘も禁止されます。
|
| Q.適合性の原則とは何ですか? |
| |
A |
先物業者は、顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはいけません。これを適合性の原則といいます。未成年や精神障害者、生活保護受給者などへの勧誘は常に不適当とされます。給与所得以外の年金等で生活する人、年収500万円に満たない人、75歳以上の人に対する勧誘も原則として不適当と認められます。
|
| Q.取引段階における業者の違法な行為について教えてください。 |
| |
A |
新規委託者保護義務違反(新規委託者に対して一定数を超える取引を勧誘すること)、両建ての勧誘、無断・一任売買、転がし(短期間に無意味な売買を繰り返し手数料を稼ぐこと)、無敷・薄敷(証拠金の全部または一部を徴収しないで建玉をさせること)、向かい玉(先物業者が顧客と反対の建玉をして顧客の損失を利益として取り込むこと)、不当な増建玉(建玉を仕切った後、利益金を顧客に返還せずに次の取引の証拠金に充当すること)、仕切り拒否などがあります。
|
| Q.業者に損害賠償をしたい場合、どのような解決方法がありますか? |
| |
A |
業者との直接交渉、日本商品先物取引協会(日商協)のあっせん・調停、訴訟が考えられます。日商協のあっせん・調停は、あっせん・調停委員(弁護士等)が間に入り、当事者双方から聴取した事情、提出された証拠を検討し、当事者双方に合意による早期の解決を促します。ただし、あっせん・調停は当事者双方の合意によって成立するものであり、合意の成立の見込みがない場合は打ち切りとなります。 話し合いでの解決が困難な場合は、訴訟を行うこととなりますが、解決には1〜3年の期間がかかる場合が多いです。
|
| Q.海外商品先物取引について教えてください。 |
| |
A |
海外にある取引所において上場されている商品等の先物取引です。海外の商品であるため、国内の取引と比べ、値動きが予想しにくく、為替の変動も考慮しなければいけません。しかも国内の先物取引と違い、業者の許認可制度がなく、法令による規制がまだ不十分なため、悪質業者が介在する危険が高いです。実際の取次ぎを行わなかったり(呑み行為)、架空の相場を用いて損金を発生させるなど悪質な業者もあるようですので、勧誘にあった際には特に気をつける必要があります。 |