目次 1 委員会の仕事について 2 当番弁護士について
委員会の仕事について
皆さん、新聞やテレビで犯人が逮捕されたと報道されただけで、その人を犯人だと考えてはいませんか。 しかし、そうした考えは正しくありません。 誰でも、無実の罪で処罰されたり、不当に重く処罰されない権利があります。 そのためには、適正な刑事手続が何よりも大事だと人類の長い歴史の中から考え出されました。 こうしたことから、どんな人でも、裁判で有罪判決が確定するまで、無罪と推定するとういう原則が生まれました。
しかし、現実には、無実の人が処罰されることは今でもあります。 そこで、刑事弁護センターは、無実の人が処罰されたり、不当に重く処罰されたりすることを防ぐために活動しています。
当番弁護士について
誤った裁判の多くの原因は、被疑者の段階の取調などにあると言われています。 そこで、岐阜県弁護士会としては、 逮捕や勾留などで拘束されている被疑者に対して、 無料で当番弁護士が面会にいきます。
当番弁護士の派遣を要請する場合には、下記のところへ電話してください。 職員がいない時間帯には、留守番電話で受け付けています。
岐阜県弁護士会 TEL:058−265−0020
*** 犯罪を犯したと疑われた人で、裁判所に起訴されるまでを「被疑者」といいます
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