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紛議調停委員会
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岐阜県弁護士会所属弁護士の
職務に関する 紛議につき、調停を行います。
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「弁護士に着手金を支払ったのに、弁護士が
依頼した仕事に全然とりかかってくれない」
「正当な理由がないのに、弁護士が途中で
事件の処理をやめてしまった」
「当初約束したよりも高い法外な報酬を
弁護士から請求された」
ときなどには、まず、当委員会にご相談下さい。

紛議の申立てがあった場合には、
申立てをした依頼者等と申立をうけた弁護士
双方の言い分や事情を聞き、適正かつ
妥当な解決が出来るように努めます。

受け付け:随時

詳しくは岐阜県弁護士会 にお問い合わせ下さい。
TEL:058−265−0020

 

 

 

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