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DV・犯罪被害者支援センター
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DV・犯罪被害者無料相談
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2人の弁護士が月単位で、 DV・犯罪被害者無料相談を 受け付けております。

平日 午前9時から午後5時
電話 058−265−0020

『女性の権利110番』


6名の弁護士が担当


平成20年6月28日 午前10時から午後3時まで
   
058−265−2850


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1.

当委員会発足

   

 当委員会は他委員会と比較すると、発足が平成14年4月という若い委員会です。というのも、弁護士本来の業務は刑事弁護(被疑者・被告人)で、まず、加害者弁護の観点で業務を遂行することが多く、犯罪被害者のことはほとんど視野になく、単なる示談相手ぐらいにしか認識がなかったからです。
 しかし、犯罪被害者が一番事件に対する関与度合いが強く、被害者こそ保護されてしかるべきとの国際的潮流から、日本でも欧米から10年以上遅れて、犯罪被害者支援の重要性が語られるようになりました。
 それまで、三菱重工ビル爆破事件を契機に、昭和55年に犯罪被害者給付金制度が創設されましたが、まったくの見舞金程度で、しかもその運用もかなり限定されていたため、あまり成果はありませんでした。

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2.

犯罪被害者に光

   

 やっと、犯罪被害者に光が当てられるようになったのは、平成12年の犯罪被害者保護二法(刑訴法等改正法・犯罪被害者保護法)、ストーカー行為等の規制等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律の制定、平成13年の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の制定などからでした。
 当会においても、このような流れを受けて、当委員会が発足しました。
 その発足とともに、犯罪被害者無料相談(月担当弁護士)を開設し、平成15年には法廷エスコート(チーム担当)制度の開設をしました。

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3.

精通弁護士をセンターに紹介

   

 その後、平成17年4月1日、『犯罪被害者等基本法』が施行され、同年12月、『犯罪被害者等基本計画』が閣議決定されたことを受け、本格的に犯罪被害者に当事者としての地位が付与されることになりました。
  現在、司法支援センターが犯罪被害者支援精通弁護士の紹介業務を本格的に稼動させることになったため、当会が作成した精通弁護士名簿(13名登録)に基づき、順次、当会登録会員をセンターに紹介しております。

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4.

犯罪被害者の権利、今後は…

   

 今後は、犯罪被害者の刑事手続参加制度、損害賠償命令制度についての法律が平成19年に制定されておりますので、ますます、犯罪被害者の権利が拡大されることになっており、既に、刑事手続参加については公費による被害者参加人弁護士が選任されることになっております。これにより、犯罪被害者の法的地位の当事者化の流れが一層加速されることになりました。

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5.

女性の権利110番

   

恒例の『女性の権利110番』
    今年度は女性の権利週間中の平成20年6月28日午前10時から午後3時まで
    6名の弁護士が担当し、
    皆様の相談をお受けします(058−265−2850)。
毎年、盛況で20件前後の相談をいただいております。


 前述しましたように、これとは別に、2人の弁護士が月単位で、DV・犯罪被害者無料相談を担当しておりますので、平日の午前9時から午後5時まで、皆様の相談を受け付けておりますので、こちらのほうもご利用ください(058−265−0020)。

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