日本学術会議法案に反対する会長声明
1 2025年(令和7年)3月7日、 政府は、「国の特別の機関」とされている現在の日本学術会議(以下「学術会議」という)を廃止し、国から独立した法人格を有する組織としての特殊法人「日本学術会議」(以下「新法人」という)を新設する日本学術会議法案(以下「本法案」という)を国会に提出した。本法案は、本年5月13日に衆議院本会議で可決され、今後は、参議院で審議されることとなっている。
しかし、本法案の内容は、時の政治権力から独立した立場で、政府に対し、科学的根拠に基づく政策提言を行うナショナル・アカデミーとしての学術会議の根幹をなし、学問の自由(憲法23条)に由来する独立性・自律性を大きく損わせるおそれが大きく、到底容認できない。
2 現行法前文は「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と連携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。」と規定する。戦前、国家権力が滝川事件や天皇機関説事件等、学問の自由を侵害し、学術が戦争遂行に協力してきたことの真摯な反省の上に立って、「科学者の総意の下」に、平和的復興その他の科学者の使命と責務を全うすることが、学術会議の目的なのである。しかし、本法案はこの前文を全て削除した。「科学者の総意の下」とはいえない組織が科学者の賛同を得て学術的に国を代表する機関になるとは思われない。そもそも特殊法人とは、政府が目的とする事業を政府の機関でなく、政府とは異なる法主体に、主務大臣の監督の下に、政府機関であるよりも効率的に柔軟に事業運営を行わせるための法的手段である。本法案は、学術会議の使命と責務を否定し、政府が政府の業務を学術会議に能率的に遂行させるというものであり、学問の自由を侵害し、学術会議を変質させるものと言わねばならない。それは次に述べることにも端的に現れている。
3 本法案の最大の問題点は、学術会議が職務を「独立して」行うという現行法3条の文言が踏襲されず、政府を含む外部の介入を許容する新たな仕組みが幾重にも盛り込まれていることである。その仕組みとは、アカデミア全体や産業界等の会員以外の者から会長が任命する科学者を委員とし、会員の選定方針等について意見を述べる選定助言委員会(本法案26条、31条。以下の条項は本法案のものをいう。)、会員以外の者から会長が委員を任命し、中期的な活動計画や年度計画の作成、予算の作成、組織の管理・運営などについて意見を述べる運営助言委員会(27条、36条)、内閣府に設置され、内閣総理大臣が委員を任命し、中期的な活動計画の策定や業務の実績等に関する点検・評価の方法・結果について意見を述べる日本学術会議評価委員会(42条3項、51条)、内閣総理大臣が任命し、業務を監査して監査報告を作成し、業務・財産の状況の調査等を行う監事(19条、23条)、という各機関の設置である。これら各機関の設置は、活動面における政府からの独立性、及び会員選考における独立性・自律性というナショナル・アカデミーとしての生命線ともいうべき根幹を損なうものであり、学問の自由に対する重大な脅威ともなりかねない。
また、新法人の会員の選任方法にも懸念がある。会員は「優れた研究又は業績がある科学者」のうちから選任されるが(9条2項)、会員候補者の選定に際しては「会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならない」とされ(30条2項、附則7条3項)、諸外国の多くのナショナル・アカデミーが採用している標準的な会員選考方式であるコ・オプテーション(現会員が会員候補者を推薦する方式)による選考方式が損なわれるおそれがある。
さらに、これまで国の特別の機関とされてきた学術会議を特殊法人にすることにより、政府の財政措置は補助にとどまるとされ(48条)、その結果として、新法人には自主的な財政基盤の強化が求められ、ナショナル・アカデミーとしての安定した財政基盤を維持するための国家財政支出が確保されなくなることも強く危惧される。
4 そもそもこの問題は、2020年(令和2年)10月、当時の管内閣総理大臣が学術会議の会員6名の任命を実質的な理由も示すことなく突如拒否したことに端を発している。
これに対し、当会は、同年11月10日付で「学術会議会員任命拒否に抗議する会長声明」を発出し、任命拒否の理由説明や上記6名の任命を拒否する政府の対応は、学術会議に対し、時の政府の政策に反対すれば任命を拒否されるかもしれないという委縮効果を及ぼし、学問の自由(憲法23条)等の憲法上の権利を脅かすものであることを指摘し、抗議した。
ところが、政府は、当時よりこの任命拒否問題を放置したまま、学術会議について「組織全体の見直し」に言及し、今般、上記のとおりの問題を内包する新法人にするための法案を提出してきたものであり、このような政府の態度は、一貫して、学問の自由に由来する学術会議の独立性・自律性の重要性への理解が欠けていると評価せざるを得ない。
5 よって、当会は、政府に対し、学術会議の独立性・自律性を大きく損なうおそれが大きい本法案に強く反対するものである。
2025年(令和7年)5月14日
岐阜県弁護士会
会長 小森 正悟
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