岐阜県弁護士会

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

借地・借家の法律相談

次のようなご相談に対応しています。

  • 賃貸借契約の内容が適切なのかどうか良く分からない(貸主・借主両方)。
  • 契約期間の満了で退去してもらえる内容の賃貸借契約にしたい(貸主側)。
  • 借主が家賃を滞納しているが、どうしたら良いのか(貸主側)。
  • 貸主から建物を取り壊すので退去して欲しいと言われている(借主側)。
  • アパートを退去したが、原状回復を理由に敷金を返してもらえない(借主側)。

ご予約・お問い合わせ 058-265-0020※事務局に法律相談の申込である旨をお伝えください。 ネットでお申し込み ひまわり相談ネット24時間受付中

よくある質問を見る

一般法律相談

岐阜県弁護士会館

住所 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
実施日時 毎週月曜日~金曜日 13時~16時
毎月第1・3土曜日 10時~12時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

予約 要予約 相談までの流れを見る
予約方法 お電話:058-265-0020
インターネット予約  ひまわり相談ネット

岐阜駅前法律相談センター

住所

岐阜市橋本町1-10-23(JR岐阜駅東)

ハートフルスクエアーG・岐阜市生涯学習センター小研修室

実施日時 毎月第1・第3水曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

予約 要予約 相談までの流れを見る
予約方法 お電話:058-265-0020インターネット予約 ひまわり相談ネット

大垣法律相談センター

住所

大垣市船町2-26-1

奥の細道むすびの地記念館(観光・交流館2階 多目的室)

実施日時 毎週木曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

予約 要予約 相談までの流れを見る
予約方法 お電話:058-265-0020
インターネット予約  ひまわり相談ネット

高山法律相談センター

住所

高山市森下町1-208

高山市山王福祉センター

実施日時 毎週火曜日 17時30分~19時30分 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

予約 要予約 相談までの流れを見る
予約方法

お電話:058-265-0020

インターネット予約 ひまわり相談ネット

八幡法律相談センター

住所

郡上市八幡町島谷207-1

郡上市総合文化センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

予約 要予約 相談までの流れを見る
予約方法

お電話:058-265-0020

インターネット予約 ひまわり相談ネット

みのかも法律相談センター

住所

美濃加茂市太田町3425-1

美濃加茂市生涯学習センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

予約 要予約 相談までの流れを見る
予約方法 お電話:058-265-0020
インターネット予約 ひまわり相談ネット

多治見法律相談センター

住所 多治見市新町1-23
多治見市産業文化センター・市民プラザ3階会議室
実施日時 毎週水曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

予約 要予約 相談までの流れを見る
予約方法 お電話:058-265-0020
インターネット予約 ひまわり相談ネット

中津川法律相談センター

住所 中津川市本町2-3-25 中央公民館4階相談室
実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

予約 要予約 相談までの流れを見る
予約方法

お電話:058-265-0020

インターネット予約  ひまわり相談ネット

よくある質問

Q.

借りる前や貸す前でも弁護士に相談できるか(貸主・借主両方)。

回答

もちろんできます。
賃貸借契約の解釈について、誤解をされている方もいます。どのような場合に紛争になるのか、紛争になった場合にどうなるのか、といったことについて精通している弁護士にあらかじめ相談することによって、効果的な契約内容にできることがあります。

Q.

契約期間の満了で退去してもらえる内容の賃貸借契約にしたい(貸主側)。

回答

可能ですが、弁護士に相談しながら契約を行うことをお勧めします。
通常の賃貸借契約は、契約期間が満了しても、基本的には従前と同じ内容で契約が更新されたものとして扱われます。
契約期間の満了時に更新がなく、退去を求めることができる内容の賃貸借契約を行うことも可能ですが、借主の権利を通常よりも制限することになりますので、通常の賃貸借契約よりも、契約締結の際に注意しなければならないことがいくつかあります。
そのため、弁護士に相談しながら行われることをお勧めいたします。

Q.

家賃を滞納する借主に退去を求める際、弁護士に相談するメリットは何か(貸主側)。

回答

弁護士は、早期かつ適法な解決までの道のりに精通しています。
家賃を滞納しているからといって、何でもできるわけではありません。例えば、荷物を勝手に外へ出したり処分したりすることは違法行為となります(自力救済の禁止)。
裁判所に申立てをして強制的に退去させる手続(強制執行手続き)という最終的な権利実現手続を見据えつつ、貸主にとってより良い解決に向けてアドバイス・代理人活動をすることができるのが弁護士です。

Q.

貸主が強硬に建物から追い出そうとしてくる場合、どうしたら良いのか(借主側)。

回答

弁護士にご相談の上、対処方法を検討することをお勧めします。
借地借家法等により、借主の権利は手厚く保護されておりますので、適切に対応すれば、貸主が強制的に退去を求められる場合は多くありません。
弁護士は、賃貸借に関する法令、裁判例などに精通しています。貸主の言い分がどのようなもので、それは法的にどれくらい通るものなのかを判断し、その上で、適切な対処方法をアドバイスすることができます。
貸主との交渉を代わりに行うことができるのも弁護士です。

Q.

貸主が原状回復を理由に敷金を返さない場合、どうしたら良いのか(借主側)。

回答

貸主が敷金を全く返さなくて良い場合は多くありませんので、貸主の言い分を弁護士に説明し、アドバイスを求めましょう。
原状回復のための費用を完全に借主が負担しなければならない場合はそれほど多くありません。例えば、時間が経過したことによって生じる部屋の劣化などは、基本的に貸主の負担で対応すべきことです。そのため、貸主との交渉等により、敷金をある程度返してもらえる可能性がありますので、貸主の言い分を弁護士に説明し、アドバイスを求めましょう。

相談までの流れ

STEP1法律相談を予約する。

ご予約・お問い合わせ 058-265-0020 ネットでお申し込み ひまわり相談ネット

STEP2予約した日時に法律相談場所へ行き、法律相談料を支払う。

岐阜県弁護士会館 予約時間の10分前までに受付にお越しください。

法律相談料をお支払いいただき、相談票をご記入いただきます。

岐阜県弁護士会館以外 予約時間までに法律相談場所へお越しください。

担当弁護士へ法律相談料を直接お支払いください。

STEP3法律相談を受ける。

担当弁護士が対応いたします。

話し合いで紛争解決 訴えられたら 謄写のご案内 セクハラ・性差別相談窓口
ページトップ

岐阜県弁護士会

〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
お問い合わせ:058-265-0020