岐阜県弁護士会

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弁護士について

Q.

弁護士はどのような仕事をしているのでしょうか?

弁護士の仕事は「法律相談」「代理人」「書面作成」「弁護人」「その他」に大きく分けることができます。


  • 「法律相談」:その名のとおり、皆さんからの相談に乗って、アドバイスをします。
  • 「代理人」:委任を受けて、皆さんの代わりに裁判手続や交渉をします。
  • 「書面作成」:内容証明郵便、契約書、遺言書などを作成します。
  • 「弁護人」:刑事事件の被疑者・被告人の弁護人です。
    少年事件では「付添人」といいます。
  • 「その他」:成年後見人、破産管財人、相続財産管理人、遺言執行者、監査役など。

岐阜県弁護士会が発刊した「身のまわりのお悩み解決ブック」に詳しく書いていますので、ご覧ください。

Q.

弁護士の扱う案件はどのようなものがあるのでしょうか?

弁護士は法律事件・事務のすべてを扱うことができます。
主な法律事件・事務としては、「民事事件」「家事事件」「刑事事件」です。


  • 「民事事件」:交通事故、借地・借家、貸金、消費活動、雇用、商取引など社会生活や事業活動で起こるさまざまな事柄に関する事件です。
  • 「家事事件」:離婚、相続など家庭に関する事件のことをいいます。
  • 「刑事事件」:逮捕・勾留、刑事裁判に関することです。

Q.

弁護士に「専門分野」はあるのでしょうか?

弁護士には医師のような専門分野の区分制度はありません。弁護士が「○○専門」を名乗ることは、皆さんの誤解を生む可能性があるとして、むしろ望ましくないとされています。
弁護士によって、ある特定の分野を扱うことが多い、ある分野は扱っていないといった違いはあるかもしれませんが、専門分野と特に謳っていない弁護士が、その分野に精通していないということはありません。一般的に相談されることの多い分野については、どの弁護士も基本的な知識と経験を有しています。

Q.

弁護士と他の○○士とはどのように違うのでしょうか?

弁護士は法律事件・事務のすべてを扱うことができるとされているのに対し、
他の○○士は業務が限定的に定められています。

また,弁護士(弁護士法人)以外の人が,報酬を得る目的で,業として,法律事件に関して法律事務を取り扱うことは,特別に法律で認められていない限り,禁止されています。
たとえば、次のことを行えるのは、弁護士だけです。


  • 離婚の条件交渉の代理
  • 離婚の条件交渉に関する有料相談
  • 遺産分割交渉の代理
  • 遺産分割の交渉に関する有料相談
  • 140万円を超える交通事故の賠償の交渉

弁護士と他の○○士とは、それぞれが有する専門知識と能力を活かしつつ連携することで、
皆さんの力になることのできる存在といえます。

Q.

弁護士の役割を教えてください。

弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としています。その使命を達成するため、職務においては、自由かつ独立の立場を保持するとともに、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現することに努めています。刑事弁護においては、被疑者及び被告人に保障されている防御権を擁護するため、最善の弁護活動に努めています。
弁護士への相談・依頼について

Q.

どのような時に弁護士に相談すればいいのでしょうか?

訴える時、訴えられたという時に相談するというのは分かりやすいと思いますが、「もめごと」の解決手段は裁判手続以外にもあります。また、「もめごと」には「もめていない」「もめそう」「もめた」といろいろな段階があります。「もめそう」な状態にある時に事態が悪化・拡大しないように防止することは必要なことですし、「もめていない」段階で予防策を打っておくことも大切なことです。裁判だけに限らず、「もめごと」や法律問題に関する悩みや不安がありましたら、できるだけ早い段階で、弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士に相談するべきことなのかよく分からないときにも、弁護士に相談してみて判断してもらうということも有用です。

Q.

事業者(会社)が弁護士に相談するのはどのような場面なのでしょうか?

裁判だけでなく、さまざまな場面があります。仕入先や取引先との契約・取引関係、競合他社との権利関係、長時間労働、セクハラ・パワハラ問題、会社組織、株式管理、事業承継など多岐にわたります。事業活動のあらゆる場面において、いわば事業者(会社)のパートナーとして、相談に乗り、問題点を抽出し、アドバイスをしています。
岐阜県弁護士会が発刊した「事業者のための弁護士活用ブック」に詳しく書いていますので、ご覧ください。

Q.

弁護士に相談してからどのような流れになるのでしょうか?

①法律相談

弁護士がお話をお聞きし、アドバイスをします。アドバイスによって問題が解決することもあります。その後に採るべき手段や対策をご提案するとともに、それに要する期間や費用をご説明します。相談をした弁護士にそのまま依頼をしてもいいですし、改めて別の弁護士に相談してみても構いません。

②依頼

弁護士に依頼することになりましたら、委任契約書を交わし、着手金をお支払いいただきます。

③事件処理

裁判手続や交渉は終わるまで相当程度の時間を要します。依頼者と弁護士とは、何度も電話をしたり、打合せをしたり、継続的な関係となります。その都度、依頼者の意向を確認しながら処理を進め、進捗状況を依頼者に報告します。

④終了

依頼を受けた事件処理が完了した時点で、結果の程度に応じた報酬金をお支払いいただき、終了となります。

Q.

弁護士費用について教えてください。

法律相談

30分 5,000円+消費税が一般的です。

代理人

「着手金」「報酬金」「実費(裁判所に納める印紙・切手代、旅費、日当など)」に分けることができます。この「着手金」と「報酬金」が、いわゆる弁護士費用です。金額については、その事件の種類、経済的な利益、事件の複雑性などを考慮して、各々の弁護士が定めることになります。

岐阜県弁護士会が発刊した「身のまわりのお悩み解決ブック」に弁護士費用の一例を書いていますので、ご参照ください。

Q.

相談する弁護士をどうやって見つけたらよいのでしょうか?

いろいろな方法があります。

出会う

親戚や同級生、会合や団体、研修会やセミナーなど

紹介してもらう

親戚や知人、税理士や社会保険労務士など

情報から探す

「身のまわりのお悩み解決ブック」、「事業者のための弁護士活用ブック」、岐阜県弁護士会のホームページ、法律事務所のホームページなど

弁護士会の法律相談を利用する

詳しくはこちらをご覧ください。

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