岐阜県弁護士会

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ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

交通事故相談

次のようなご相談に対応しています。

  • 交通事故の相手方(相手方保険会社)との話し合いの進め方を相談したい。
  • 交通事故の相手方(相手方保険会社)から提示された和解金・示談金が妥当な金額なのかどうか相談したい。
  • 交通事故の相手方(相手方保険会社)と過失割合について意見が合わない。
  • 交通事故の相手方保険会社から治療を打ち切ると言われた。
  • 交通事故で後遺症が残った場合にはどうしたらよいのか相談したい。

ご予約・お問い合わせ 058-265-0020※事務局に法律相談の申込である旨をお伝えください。 ネットでお申し込み ひまわり相談ネット24時間受付中

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交通事故相談

実施日時

毎週火曜日: 9時30分~12時、 13時30分~16時

毎週金曜日: 9時30分~12時、 13時30分~16時

相談方法 面談相談(1人30分以内)
場所 岐阜県弁護士会館(岐阜市端詰町22番地)
相談料 無料
予約の要否 要予約  相談までの流れを見る
予約方法

お電話:058-265-0020

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一般法律相談

岐阜県弁護士会館

住所 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
実施日時 毎週月曜日~金曜日 13時~16時
毎月第1・3土曜日 10時~12時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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岐阜駅前法律相談センター

住所

岐阜市橋本町1-10-23(JR岐阜駅東)

ハートフルスクエアーG・岐阜市生涯学習センター小研修室

実施日時 毎月第1・第3水曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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大垣法律相談センター

住所

大垣市船町2-26-1

奥の細道むすびの地記念館(観光・交流館2階 多目的室)

実施日時 毎週木曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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高山法律相談センター

住所

高山市森下町1-208

高山市山王福祉センター

実施日時 毎週火曜日 17時30分~19時30分 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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八幡法律相談センター

住所

郡上市八幡町島谷207-1

郡上市総合文化センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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みのかも法律相談センター

住所

美濃加茂市太田町3425-1

美濃加茂市生涯学習センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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予約方法 お電話:058-265-0020
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多治見法律相談センター

住所 多治見市新町1-23
多治見市産業文化センター・市民プラザ3階会議室
実施日時 毎週水曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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予約方法 お電話:058-265-0020
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中津川法律相談センター

住所 中津川市本町2-3-25 中央公民館4階相談室
実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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よくある質問

Q.

交通事故の被害に遭った場合、誰にどのような請求ができるのですか。

回答

交通事故の加害者に対し、発生した損害を金銭で弁償するよう請求することができます。また、加害者が人から借りた自動車で事故を起こした場合や加害者が業務中に事故を起こした場合には、加害者に自動車を貸した人や加害者の使用者に対しても請求が可能です。もっとも、多くの自動車は自動車保険に加入していますので、実際には交通事故の加害者と直接交渉するのではなく、加害者が加入している保険会社の担当者が窓口になる場合がほとんどです。
交通事故は大きく「物損事故」と「人身事故」に分けることができます。物損事故とは、交通事故による死傷者が発生しなかった事故のことを指します。物損事故では、被害者は加害者側に対して、壊れた自動車の修理費用、修理期間中の相当な代車費用などを請求できます。物損事故の場合、人身事故と比べて請求できる項目が少ないですが、修理費用や代車費用等をめぐって加害者側と争いが生じることも少なくありません。そのような場合、妥当な賠償額を算定する上で専門的な知識を必要としますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
人身事故とは、交通事故によって死傷者が発生した事故のことを指します。人身事故では、物損事故で請求できるものに加えて、病院の治療費、入通院をしたことによる慰謝料、治療中に仕事ができなかった場合にはその間の休業損害、後遺症が残ってしまった場合には後遺症慰謝料や後遺症逸失利益などが請求できます。人身事故の場合、物損事故と比べて請求できる項目が多岐に渡り、各項目の算定にも専門的な知識を要しますので、どのような請求ができるのか弁護士に相談することをお勧めします。

Q.

交通事故に遭い怪我を負いました。加害者の保険会社から示談の提案が来ているのですが、保険会社提案の金額で和解して良いのか分かりません。どうしたら良いのでしょうか。

回答

事故に関する全ての資料を持って弁護士に相談しましょう。
交通事故(特に人身事故)の損害賠償額を適切に計算するためには専門知識を必要としますので、保険会社の提案が適切であるかどうか判断することは容易ではありません。また、保険会社からの提案は、裁判所が判断する適正な損害賠償額よりも低い傾向がありますので、弁護士に相談することにより適正な損害賠償額に引き上げることができる場合が多々あります。そのため、保険会社からの提案について判断に迷ったときは法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めしております。

Q.

交通事故に遭い、後遺症が残りました。加害者にはどのような手続を経てどのような請求ができるのでしょうか。

回答

後遺症が残り「後遺障害等級認定」がなされた場合、加害者に対して後遺症に関する損害賠償請求が可能になります。まずは、後遺障害等級認定を受けるための手続をとりましょう。
一般的には、加害者が加入している保険会社又は共済の担当者に申し出れば、「後遺障害等級認定」を受けるための必要な手続をとってもらうことができます。加害者の保険会社又は共済に頼らず、自分で必要な手続をとることもできますが、自分一人では書類作成や資料収集が大変なので、弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害等級認定を受けることができた場合、加害者に対して「後遺症慰謝料」と「後遺症逸失利益」を請求することができます。「後遺症慰謝料」は後遺症が残ったことによって苦痛を強いられたことに対する賠償金ですので、後遺障害等級に応じて概ね金額が決まっています。これに対し「後遺症逸失利益」は、事故時の年齢、後遺障害等級、事故時の収入などの要因によって大きく金額が変わり、正しく計算するためには専門的な知識を必要とします。そのため、後遺障害等級認定を受けることができた場合、その資料を持って弁護士にご相談されることをお勧めします。

Q.

交通事故の被害に遭ったため弁護士に依頼したいのですが手元にお金が全くありません。どうしたら良いのでしょうか。

回答

「弁護士費用特約」、「民事法律扶助」の利用が考えられます。
ご自身が加入されている自動車保険又は自動車共済に「弁護士費用特約」(加入している保険会社や共済によって名称は異なります。)が付いていることがあります。「弁護士費用特約」が付いていると、一般的には最大300万円までの範囲で弁護士費用をご自身が加入されている保険会社又は共済が肩代わりしてくれます(一部の特別な事案を除き、最初に弁護士へ支払う費用が300万円を超えることはありませんので、ほとんどの事案で手元に全くお金がなくとも弁護士へ依頼することができます。)。まずは、ご自身の加入している保険会社又は共済に確認してみましょう。
「弁護士費用特約」が利用できない場合でも、収入・財産が一定以下の方は「民事法律扶助」を利用することができます。「民事法律扶助」とは、弁護士に支払う費用を「法テラス」という国の機関が立替払いしてくれる制度です。「弁護士特約」とは異なり、立て替えた費用は毎月5000円~1万円程度の範囲で返していかなければなりませんが、交通事故の場合、最終的には加害者の保険会社からまとまったお金が支払われる場合が多いため、保険会社からお金が支払われた時点でまとめて返済できるケースが多く見られます。
また、裁判などで請求が認められた場合、加害者側の保険会社又は共済はほぼ確実に支払ってくれます。そのため、請求が認められる見込みが高ければ、最初にかかる弁護士費用(着手金)を安く設定してもらえる場合もあります(その分、成功報酬は高くなることが一般的です。)。まずは、費用の点も含めて弁護士に相談することをお勧めします。

Q.

交通事故で請求できる損害は「積極的損害」「消極的損害」「逸失利益」「慰謝料」などがあると聞きました。それぞれどういう意味なのでしょうか。また、事故の後遺症について「症状固定」とはなんでしょうか。

回答

損害は大きく「財産的損害」(被害者の財産に生じた損害)と、「精神的損害」(被害者の感じた苦痛・不快感)に分けられます。そして、「積極的損害」と「消極的損害」はいずれも「財産的損害」に属します。
「積極的損害」とは、治療費や修理代金など被害者が有している財産を失った(支払った)損害をいいます。「消極的損害」とは、事故がなければ得られたであろう利益をいいます。例えば、事故で入院した場合、入院費用は積極的損害、入院中働くことができなかったために得られなかった収入が消極的損害です。「逸失利益」とは「消極的損害」と同じ意味です。
「慰謝料」は精神的な損害に対する賠償のことです。
「症状固定」とは、医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときのことをいいます。簡単にいえば、これ以上治療を継続しても、症状の改善が期待できない状態になったことをいいます。逸失利益は、この症状固定日以降の後遺障害によって失われた労働能力に応じて算出されます。

相談までの流れ

STEP1法律相談を予約する。

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STEP2予約した日時に法律相談場所へ行き、法律相談料を支払う。

交通事故相談

予約時間の15分前までに受付にお越しください。

相談票をご記入いただきます。法律相談料は無料です。

一般法律相談

岐阜県弁護士会館

予約時間の10分前までに受付にお越しください。

法律相談料をお支払いいただき、相談票をご記入いただきます。

岐阜県弁護士会館以外

予約時間までに法律相談場所へお越しください。

担当弁護士へ法律相談料を直接お支払いください。

STEP3法律相談を受ける。

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