岐阜県弁護士会

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委員会の紹介

司法書士、行政書士及び社会保険労務士等の隣接士業並びにその他種々の事業者(以下「隣接士業等」といいます。)による弁護士法72条違反行為又はそれと疑わしい行為(以下「非弁行為等」といいます。)が全国的に散見される中、市民、依頼者及び関係者の利益を保護するとともに健全な法秩序を維持するため、これらの非弁行為等に対する取締りを強化する目的から、従前の担当部門である業務改革委員会より独立して設立された委員会です。

委員会の活動

1. 非弁行為等の調査・検討

会内外の弁護士又は市民からの隣接士業等による非弁行為等の情報提供を端緒とし、非弁行為等の事実関係及び弁護士法違反該当性を調査した上で、非弁行為者に対する措置の要否及び内容を検討します。
また、全国的な非弁行為等の事例・情報を収集しながら、多様化する非弁行為等に関する研究を行うとともに、同研究結果等を会内外の弁護士及び市民に発信することで、非弁行為等に対する啓蒙活動を行います。

2. 業務広告の調査・検討

高度IT化が進む中、会内弁護士のホームページ等、その業務広告に、市民に対する誤認誤導のおそれのある内容(日弁連広告規定及び指針等に違反する内容等)が含まれていないかを調査した上で、違反者に対する措置の要否及び内容を検討します。

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