岐阜県弁護士会

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

民事介入暴力被害者救済センター

暴力団・悪質クレーマーなどによる不当要求に対応します。

民事介入暴力被害者救済センターの組織

民事介入暴力被害者救済センターは

  • 民事介入暴力による被害者の救済
  • 民事介入暴力事案の発生防止

を目的として設置された組織です。通称を「民暴委員会」と言います。

43名の弁護士が所属し(平成30年8月1日現在)、「岐阜県の暴力団の撲滅」を目標に掲げて活動しています。

※「民事介入暴力」とは、暴力団員や事件屋などが、民事訴訟・債権取立などの民事上の紛争で行使する違法・不当な行為をいいます。

 

民事介入暴力被害者救済センターの活動の紹介

相談活動(暴力追放相談)

公益財団法人岐阜県暴力追放推進センターから委託を受け、毎週水曜日午後2時~4時に、岐阜県弁護士会暴力追放相談所において、民事介入暴力事案についての無料法律相談会を行っています。

研究活動・講師の派遣

センターでは、民事介入暴力について調査・研究を行っています。

また、事業者団体・行政機関からの企業対象暴力・行政対象暴力に関する講演依頼には、これら問題に詳しい委員を講師として派遣しています。

県民・市民・町民の皆さんが行う暴力追放大会にも、委員を講師として派遣しています。

不当要求防止責任者講習

暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者講習に、センターの委員が出向いて、弁護士講師として講演をしています。

民事介入暴力対策連絡懇話会

毎年2月頃に、岐阜県警察・公益財団法人岐阜県暴力追放推進センターと共に民事介入暴力対策連絡懇話会を開催し、民事介入暴力に関する知識の普及を図っています。

商店街における活動

岐阜市の柳ヶ瀬地区や駅北地区の暴力団排除協議会と連携し、これら地区の商店街で行われるイベントの際に、委員が、暴力団問題の広報・啓発活動も行っています。

国土交通省中部地方整備局との連携

平成23年6月に中部地方整備局と「用地取得業務等に係る不当要求行為等の支援に関する確認書」を締結しました。

国土交通省が岐阜県内で行う用地取得などに暴力団などが介入することを防止するため「公共用地の取得業務に係る岐阜県不当要求防止対策連絡会」に参加し、国土交通省の県内の出先機関に対する相談等の支援を行っています。

大規模公共事業となる東海環状自動車道新設工事事業では、中部地方整備局・岐阜県警察などと共に平成25年12月に東海環状自動車道不当要求防止対策協議会を設立し、公共工事からの暴力団関係企業の排除を図っています。

お困りの皆さんを支援します

民事介入暴力被害者救済センターでは、お困りの皆さんを支援します。

  • 暴力団関係者や悪質クレーマーの要求を断りたい
  • みかじめ料・用心棒代の支払いを断りたい
  • 恐怖のあまり断れなかった契約を解約したい
  • 不当な要求に応じてしまって支払ったお金を取り戻したい
  • 暴力団関係者に恐喝されて取られたお金・物を取り戻したい
  • 職場のルール違反(遅刻・ノルマ未達・交際禁止)罰金を理由に借用書を書かされ困っている
  • 取引先が暴力団関係者だとわかったので関係を断ちたい
  • 子どもが暴力団に加入したり、暴力団関係者と交際したりするのを防ぎたい
  • 近くに暴力団事務所があるので事務所排除の住民運動をしたい

など、まずはお気軽にご相談ください。

暴力団被害・不当要求の法律相談

 

暴力団対策法に基づく被害回復

「暴力団員から脅されて金銭を取られた」「暴力団員の要求を断ったら殴られて負傷した」という被害を受けた場合、過去には、相手方の暴力団員に金銭がなく十分な被害救済が困難なケースもありました。

しかしながら、現在の暴力団対策法では、被害者が、指定暴力団の代表者など(トップ)に対して賠償請求することができます。指定暴力団のトップが責任を認め、被害者に対して損害賠償の支払いに応じた例も多数あります。

訴訟費用が支払えるか不安がある場合、公益財団法人岐阜県暴力追放推進センターによる訴訟費用貸付制度が用意されています。

被害に遭われた方は、まずは一度、岐阜県弁護士会民事介入暴力被害者救済センターまでご連絡ください。

第78回民事介入暴力対策岐阜大会

平成25年7月12日、岐阜市内で、日本弁護士連合会等主催の第78回民事介入暴力対策岐阜大会が開催されました。開催地弁護士会としてセンターの委員全員が実行委員会に加わり、「不動産からの暴力団排除」をテーマに意見発表をしました。

競売・公売からの暴力団排除に関する提言

暴力団関係者や不動産を暴力団事務所に使う目的の人は競売・公売の参加資格を有しない、とする法改正をすべきです。

 

裁判所が、債務を支払えない人などの財産を差し押さえて入札を行って売却するのが「競売」です。

税務署が税金を滞納している人の財産を差し押さえて入札を行って売却するなど、国・地方公共団体が公租公課を滞納した人の財産を売却する手続が「公売」です。

現在の法律では、暴力団関係者も、不動産の競売・公売に参加して、不動産を入手することができます。平成25年4月時点において、岐阜県内の暴力団事務所の中に、競売で所有者が変わった後に暴力団事務所となったものが、少なくとも3つ存在することが確認されました。全国的にも、数多く存在することが確認されています。

岐阜県もそうですが、ほとんどの都道府県の暴力団排除条例には、不動産を売るときには暴力団事務所に使用しないことを確認しなければならず、暴力団事務所に使用することを知って不動産を売ってはならないという定めがあります。

宅地建物取引業者が用意している契約書の様式も、不動産の買主に、暴力団関係者でないこと・暴力団事務所に使わないことを表明させて、嘘があれば契約を解除できるものとなっています。

国有地・地方公共団体所有地の売却手続でも、暴力団関係者等の参加は排除されています。

しかし、競売の手続を定めている民事執行法、公売の手続を定めている国税徴収法には、暴力団関係者等の参加を排除する規定がありません。裁判所・税務署は、入札額が最も高い人に、その人が暴力団員であっても、暴力団事務所に使う目的が明らかであっても、不動産を取得させなければならないことになっています。

民事執行法と国税徴収法を、暴力団関係者等が競売・公売の入札に参加できないようなものに改正すべきです。

提言の実現に向けた動き

平成28年9月に、法務大臣から法制審議会に対し、不動産競売における暴力団員の買受けを防止するための民事執行法改正が諮問されました。

平成30年10月、法制審議会は法務大臣に対し、改正要綱を答申しました。

マンション管理規約への暴力団排除条項の導入に関する提言

暴力団排除条項が導入されたマンション管理規約を設定すべきです。

マンションに居住する区分所有者にとって、マンションは大切な家族と過ごす我が家であり、安らげる場所であるはずです。ところが、同じマンション内に暴力団が事務所を構え、または、暴力団の構成員が居住することにより、居住者の生活の安全が脅かされるという事例が報告されています。

建物の区分所有等に関する法律は、建物の管理または使用について区分所有者間に生じる利害関係を調整するために管理規約(ルール)を設定することができると規定しています。そこで、岐阜大会では、管理規約に暴力団排除条項(暴力団やその構成員にとって不都合な規定です。)を導入することで、区分所有者が安心して居住できる環境を確保できないかについて検討しました。

検討の結果、管理規約において、暴力団事務所などとしての使用が居住する全区分所有者の「共同の利益」に反することを宣言する規定を設けること、マンションに暴力団やその構成員が入り込まないよう新たな入居者に誓約書を提出させるなどの手続規定を設けること、また、暴力団排除の実効性を担保するために違約金の規定を設けることなどにより、入居中あるいは今後入居を検討している暴力団やその構成員に対して心理的な圧力を与えることが可能となり、暴力団の排除にとって有効であることが明らかになりました。

このように、管理規約に暴力団排除条項を導入することは、区分所有者が安心して居住できる環境を確保するために有効な手段ではありますが、区分所有者、管理会社、あるいは、これからマンションを購入することを検討している購入者の方々にあまり存在を知られていないのが現状ではないかと思われます。

ひとたび暴力団が事務所を構え、または、暴力団の構成員が居住してしまうと、それを退去させることは容易ではありません。このような団体や人物の入居を事前に防ぐことが最善の措置であるといえますから、ぜひ皆さまに関心を持っていただきたく思いますし、我々弁護士も引き続き広報活動に努めてまいりたいと考えております。

地区計画への暴力団事務所建築制限導入推奨の提言

今後、地区計画が策定される地区やすでに地区計画が存在する地区については、暴力団事務所の建築制限を設けることが望まれます

不動産を暴力団に取得させないための方法の1つとして、「地区計画」に暴力団排除条項を盛り込むという手段をご紹介します。

地区計画とは、都市計画法に基づく制度ですが、簡潔に言いますと、一定のまとまりを持った「地区」を対象として、その地区の実情や町づくりの方針に沿った、よりきめ細かい規制を行うという制度です。たとえば、一定の手続のもと、地区計画において、当該地区内における建築物について、用途の制限、容積率の最高限度又は最低限度、建ぺい率の最高限度などを定めたりすることができます。

そして、冒頭にご紹介しました手段とは、建築物の用途制限の1つとして、当該地区内の建築物について、暴力団事務所としての用途を禁じる内容を地区計画に盛り込むというものです。

さらに、地区計画に定めた用途制限を実効的なものとするため、建築基準法に基づき、地区計画における区域内の建築物に関する制限を条例化します(いわゆる「建築制限条例」や「地区計画条例」という条例です)。この条例を定めることにより、建築確認申請の段階で条例に適合しないものは建築不能となります。また、条例違反が判明した場合には、建物が建築基準法上の制限に違反していることとなるため、建築基準法に基づく違反是正措置の対象となるほか、条例に定められる罰則の対象ともなります。

すでに、このような暴力団事務所の建築制限を設けている地区計画も存在しています。地区計画で暴力団事務所の排除を定めることのメリットとしては、土地所有者の合意をベースとする建築協定よりも広い範囲をカバーすることができることが挙げられます。また、建築協定は地元の運営委員会により運用されるのに対し、地区計画は地方公共団体が執行していくものです。建築協定の運営委員会役員の高齢化等に伴い建築協定にかかる体制の維持が危惧される状況にあるような地区は、地区計画を導入することによって、建築協定の内容との連続性を保つことが可能となります。

今後、地区計画が策定される地区やすでに地区計画が存在する地区については、ぜひとも暴力団事務所の建築制限を設けることが望まれますし、地区計画に暴力団事務所の排除を盛り込むことによって、当該地域が暴力団排除に関し意識の高い地域であるということをアピールすることができ、暴力団側に対する不動産取得の抑止効果をも期待できると考えられます。

提言の実現に向けた動き

地区計画ではありませんが、暴力団事務所の建築制限を内容とする建築協定としては、平成29年9月に名古屋市の梅森坂第一地区建築協定、平成29年12月に名古屋市の梅森坂第二地区建築協定、梅森坂西地区建築協定が設定されています。

暴力団から不動産を奪うための法整備に関する提言

暴力団関係者から不動産の所有権を奪う法制度を設けるべきです。

1 地方自治体の取り組み

暴力団関係者が不動産を取得した場合、暴力団事務所等の使用差し止めをすることはできても、その所有権を奪うことまでは法的には困難です。その他、住民運動を、周辺住民の人格権が侵害されていることを強く示すとともに、暴力団関係者にプレッシャーを与えて、不動産を手放す(任意売却)ように展開していく必要性があります。しかし、住民運動については大きな勇気を必要とするほか、買い取りをするための一定の資金が必要となります。

資金が調達できないために暴力団事務所を買い取ることができなければ、暴力団追放運動の意義が薄れてしまいます。広島県世羅郡世羅町や福岡県久留米市の事例のように、地方公共団体が、自らが主体となって、暴力団事務所を買取ることや、補助金を出すことができるような制度を設計しておくことが求められます。宝塚市や豊岡市のように暴力団対策基金条例を設けるべきです。

2 国の取り組み

また、一歩進んで、暴力団関係者から不動産の所有権を奪う法的制度を設ける必要があります。暴力団関係者が取得した不動産については、犯罪収益により取得した不動産であると推定して、没収する規定を設けるべきです。

組織犯罪処罰法に基づく没収等(没収保全命令等)は、暴力団関係者から不動産の所有権を奪うための法的手段としては有効ですが、犯罪収益により取得したものかどうかという点について証明することに困難な点もあります。

この点に関連して、イタリアでは、マフィア的犯罪結社及び財産に関する予防処分処置法による没収制度があり、マフィアに所属している者及びマフィアに所属していると疑いのある者の所有している不動産などの資産は、犯罪収益によるものであると推定されます。そのため、犯罪収益でないと反対に証明しない限りは、その不動産などの資産が没収され、公共の施設として活用していくという法制度になっているようです。

日本においても、イタリアの法制度を研究し、暴力団の所有している不動産などの資産は、犯罪収益によるものであると推定して、没収保全命令等が発令される制度、没収等の刑事裁判が宣告される制度が設けられるべきです。

暴力団排除における行政(地方公共団体)の役割に関する意見

暴力団のいない安心・安全な地域づくりに向けて、行政(地方公共団体)が積極的に施策を推進することが求められています。

 

暴力団の活動拠点となる暴力団事務所を排除することは、暴力団のいない安心・安全な地域づくりの第一歩です。全国各地で暴力団事務所排除に向けた活動が行われていますが、暴力団関係者から暴力団事務所を買い取ることにより暴力団事務所を排除した事例が多数あります。

岐阜大会では、暴力団関係者から暴力団事務所を買い取る方法による暴力団事務所排除の取り組みの実情を調査するアンケートを実施しました。その結果、全国各地から35件の事例を得ることができました。このうち、地方公共団体が買い取った事例は3件にすぎず、半数以上は民間団体が自己資金で買い取った事例でした。暴追センターが買い取った事例も、暴追センターの自己資金が使われていました。また、民間事業者が買い取った後、その物件の利用方法に困っているという事例が多くありました。このアンケート結果からは、暴力団事務所をなくしたい、暴力団のいない地域にしたいという切実な思いから、地域住民や民間企業が自らの血を流している実態が浮き彫りになりました。

暴力団のいない安心・安全な地域づくりのためには、結束した地域住民による暴力団排除運動と警察・暴追センター・弁護士会による連携サポートが重要なことはもちろんですが、今まさに求められているのは、安心・安全な地域づくりをリードすべき地方公共団体による暴力団排除活動の推進です。暴力団排除条例においても、暴力団の排除に関する施策を推進することが地方公共団体の責務であるとされています。地方公共団体自らが暴力団事務所を買い取るなど暴力団排除に積極的な市町村では、暴力団排除の意識が地域全体に浸透しています。地方公共団体が率先して暴力団排除活動を推し進めることにより、住民や企業の暴排意識が一層高まり、暴力団のいない安心・安全な地域がつくられていくのです。

暴力団事務所排除ということでみれば、暴力団事務所を買い取るための資金という面、買い取った後の利用という面、いずれの面からしても、地方公共団体が暴力団事務所を買い取る、あるいは買い取るための資金を出すといった施策を積極的に講じることが求められているのではないでしょうか。

一部の地方公共団体は、暴力団対策基金を設置して暴力団排除活動に必要な資金を積み立てることを定めた暴力団対策基金条例を制定し始めています。この基金条例のように暴力団排除条例の実効性を高めるための条例が全国の地方公共団体に制定されることが望まれます。

意見に沿った動き

兵庫県丹波市において、平成25年12月に丹波市暴力団対策基金条例が制定され翌26年4月から施行されています。

埼玉県草加市において、平成26年12月に草加市暴力団排除支援基金条例が制定・施行されています。

長崎県佐世保市においては、平成26年に佐世保市基金条例を改正して暴力団追放推進基金が創設されました。

先行的暴力団排除協議会設立と行政の関与の必要性に関する意見

暴力団が不動産に関連して行う資金獲得活動では、大規模な工事に下請け等の介入を要求して行う事例が代表的です。これに対しては、暴力団の介入がなされる以前の工事の計画段階の早いうちから、先行的に、暴力排除協議会を設立するという手法が非常に有効です。

先行的な暴力団排除協議会を有効に機能させるためには、暴力団排除という一つの目的のもと、市民がいかに強固な意思で団結できるかという点が重要です。従って、暴力団排除が市民共通の利益(公益)であることを強調する必要があります。

そのためには、公益の体現者たる行政が、鮮明に暴力団排除の姿勢を示し、積極的かつ具体的に協議会の設立に関与することが必要不可欠です。

 

暴力団は、資金獲得のために、常に「組織の有する暴力的なイメージ」を駆使して資金を獲得する方法を模索しています。

暴力団が不動産に関連して行う資金獲得活動は、大規模工事に「下請け介入」を図ることが代表的な例です。

建設工事は、重層的、段階的に多くの業者が関係し、構造的に暴力団が介入しやすいという弱点があります。そして、彼らの介入を一旦許せば、次第に介入・癒着の度合いを深めてさらなる利益を得ようと暗躍し、その様に得られた利益は事後に剥奪することは困難となります。

大規模工事における暴力団の下請け介入を阻止して資金獲得を防ぐためには、まずもって暴力団の介入を許さないことが一番重要ですが、暴力団は工事のかなり早い段階から、さまざまな方法を用いて介入を図ろうとしている実態が見受けられます。

そこで、大規模工事における下請け介入を阻止するためには、早期に、暴力団の持つ「暴力的なイメージ」を払しょくする体制づくりが重要であり、東京の再開発事業において先行的に、現場単位で、官民一体となった暴力団排除協議会を設立することでこのような体制作りに成功した例がありました。暴力団の介入に対して現場ごとでの対応を基本とし、官民一体の排除姿勢を明確に打ち出したことによって、事業に携わる業者間に団結感が生れ、暴力団の介入に対して効果があり、また業者自身の暴力団との癒着を断ち切るきっかけともなった、とのことでした。

この先行的暴力団排除協議会設立による排除手法は暴力団の行動原理に即した有効な手段であり積極的に活用すべきですが、地方での再開発事業では、濃密な地縁関係や、工事関係者の少なさなどから暴力団排除の気運が高まらない可能性があることが懸念されます。

このような懸念に対しては、公益の体現者たる行政が、暴力団排除の姿勢を明確に打ち出すとともに、積極的に暴力団排除協議会の設立に関与することで、かなりの部分を補完することができると考えています。

意見に沿った動き

再開発事業に先行的に暴力団排除協議会を設立する取組みが広まっています。

岐阜県内でも、再開発事業に関し、平成25年6月に大垣駅南街区第一種市街地再開発事業について、平成28年5月に岐阜駅東地区第一種市街地再開発事業について、平成28年9月に高島屋南街区第一種市街地再開発事業について、それぞれ暴力団等排除協議会が設立されています。

また、岐阜県内で、国土交通省の行う東海環状自動車道事業について平成25年12月に不当要求防止対策協議会が、JR東海が行う中央新幹線(リニア)建設工事に関し平成28年12月に暴力団等排除対策協議会が設立されています。

 

話し合いで紛争解決 訴えられたら 謄写のご案内 セクハラ・性差別相談窓口
ページトップ

岐阜県弁護士会

〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
お問い合わせ:058-265-0020