岐阜県弁護士会

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

教育基本法改正に反対する緊急会長声明

2006.11.16

教育基本法改正案が臨時国会で審理され,本年11月15日に衆議院特別委員会において与党単独で強行採決がなされ,今日にも衆議院を通過すると報道されている。
 ところで,当会は,教育基本法改正案につき,本年6月3日に改正に反対する旨の会長声明を発しているところである。その趣旨は,第1に,教育基本法は教育の根幹に関わる基本的な法律であるところ,その法案化の過程で情報が十分国民に公開されておらず,国民の十分な議論が保障されていなかったこと,第2に,なぜ今教育基本法の改正が必要であるのかの理由が明確でなく,「いじめ」などの深刻な問題が教育基本法の不備や欠陥によると…

続きを読む

貸金業制度、出資法の上限金利の見直しに関する緊急声明

2006.09.02

1、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締まりに関する法律(以下「出資法」という。)の上限金利及び貸金業制度の見直しについて、政府与党は本年7月6日に「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」をまとめ、グレーゾーン金利の廃止と原則として出資法の上限金利を利息制限法の水準まで引き下げることとともに、低所得者世帯への緊急小口貸付や中小零細事業者に対するいわゆるセーフティーネットの拡充と強化の方向も打ち出し、少額短期貸付の特例の是非などについては今後の検討課題とした。
2、これを受けて8月末に金融庁から示された少額短期貸付の特例案は、
(1) 金利を年28…

続きを読む

憲法改正国民投票法案に対する会長声明

2006.10.16

教育基本法改正案が臨時国会で審理され,本年11月15日に衆議院特別委員会において与党単独で強行採決がなされ,今日にも衆議院を通過すると報道されている。
 ところで,当会は,教育基本法改正案につき,本年6月3日に改正に反対する旨の会長声明を発しているところである。その趣旨は,第1に,教育基本法は教育の根幹に関わる基本的な法律であるところ,その法案化の過程で情報が十分国民に公開されておらず,国民の十分な議論が保障されていなかったこと,第2に,なぜ今教育基本法の改正が必要であるのかの理由が明確でなく,「いじめ」などの深刻な問題が教育基本法の不備や欠陥によると…

続きを読む

岐阜県の裏金を含む不正経理について徹底した調査究明などを求める会長声明

2006.08.08

平成18年7月5日、岐阜県が裏金を保有していることが発覚した。その後の調査により、平成6年度までは全庁的に裏金をつくり、同年度における裏金は約4億3000万円であったこと、これを組織的に隠蔽していたことなどが明らかになった。岐阜県は、これまで裏金は無いなどと岐阜県議会において説明していた。岐阜県民の岐阜県政に対する信頼を大きく裏切るものである。
 今岐阜県で問題になっているのは、裏金、つまり旅費などの架空請求によりプールした金銭についてである。平成18年8月3日公表された岐阜県副知事らによる資金調査チームの報告も、プール資金の額・残高などに限られていた…

続きを読む

教育基本法の「改正」に反対する会長声明

2006.06.03

1 政府は、本年4月28日、教育基本法の全部を「改正」する法案を国会に提出した。今国会での改正法案の成立に向けて、衆議院においては、特別委員会が設置され、審議が開始された。
2 しかし、改正法案については、法案化に至る過程において、十分な議論が行われたとは言い難く、法改正の手続に重大な問題がある。
  改正法案の元になった「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について(最終報告)」は、2003年6月に設置された「与党教育基本法改正に関する協議会」及びその下の「検討会」において、精力的な議論を積み重ねたうえで取りまとめられたものとされるが、この間、200…

続きを読む

出資法の上限金利の引き下げを求める会長声明

2006.05.13

金融庁の「貸金業制度に関する懇談会」の中間整理が発表され,本年秋の国会には貸金業関連の改正法案が上程される見通しとなり,既に与党内部では法改正の準備が始められているとのことである。
 同懇談会の中間整理では出資法の刑罰金利(年29.2%)を,利息制限法の制限金利(年15?20%)に引下げることが提言されているが,貸金業界からは逆に金利規制の緩和を求める意見が強く主張されている。

 消費者金融の利用者は約2000万人にも達すると推定されるところ,ほとんどの利用者が,利息制限法を超過し本来は支払う必要のない金利であることを理解しないままに高利の支払を…

続きを読む

弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)に反対する会長声明

2006.05.13

政府は、弁護士に対し、不動産の売買等一定の取引に関し、金銭の移動がマネーロンダリングやテロ資金の移動であるとの「疑わしい取引」を警察庁へ報告することを義務づける法案を作成し、平成19年の通常国会に提出予定である。しかし、この制度は、弁護士をして、依頼者を警察庁へ密告することを求め、市民の監視役にするものである。弁護士制度の崩壊を招き、民主的な司法の基盤を突き崩しかねない。当会はゲートキーパー制度に強く反対する。 
1弁護士の守秘義務を侵害し、民主国家の実現を危うくすること 
 弁護士は、依頼者から有利・不利を問わず相談を受け、依頼者のために法的に適切…

続きを読む

共謀罪の新設に反対する会長声明

2006.04.20

衆議院法務委員会の理事会は、4月18日、共謀罪の新設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」について、21日に審議入りし、与党から修正案の趣旨説明を受けることを決めた。今月末にも、採決にいたる可能性がある。
共謀罪は、「長期4年以上の刑を定める犯罪」について、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」を処罰しようとするものである。
しかし、共謀罪は、市民の基本的人権を侵害し、市民生活に重大な脅威をもたらす恐れがある。当会は共謀罪の新設に強く反対…

続きを読む
話し合いで紛争解決 訴えられたら 謄写のご案内 セクハラ・性差別相談窓口
ページトップ

岐阜県弁護士会

〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
お問い合わせ:058-265-0020