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【自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン】新型コロナウイルスや自然災害の影響で借金の返済が困難になった個人・個人事業主の方へ

2021.01.08

新型コロナウイルスや自然災害の影響で借金の返済が困難になった個人・個人事業主の方へ

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく登録支援専門家の委嘱について

 2016年(平成28年)4月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の 運用が開始されているところ、2020年12月1日からは新型コロナウイルスも適用の対象とされることとなりました。

 この制度には、①個別事情により、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる、②債務整理をしたことが個人信用情報として登録されない(いわゆるブラックリストに載らない)、③原則として保証人への支払請求がされない等の特徴があります。また、新型コロナウイルスの特則が利用できるケースでは、住宅を手放さずに住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります。
 この制度を利用するにあたり、中立・公平な立場から手続支援を行う、弁護士等「登録支援専門家」の支援を受けることもできます。支援を受ける際の弁護士費用をご負担いただく必要はありません。

 この制度の利用をご希望の場合は、まず借入残高が最も多い金融機関にご相談頂き、手続きの着手について同意を得たうえで、当会に対し、委嘱依頼書(PDF)に必要事項を記載し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請してください。

 具体的な手続きの流れや内容については一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HPにてご確認ください。

 なお、当会の登録支援専門家の名簿は、こちらです。
  支援専門家登録簿(PDF)

【受付窓口・委嘱依頼書提出先】

岐阜県弁護士会

〒500-8811
岐阜県岐阜市端詰町22
電話:058-265-0020

委嘱依頼のご提出は、岐阜県弁護士会へご郵送又はご持参下さい。

登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も上記と同じです。

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