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「福井女子中学生殺人事件」の再審無罪判決を受けて、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明

2025.07.18

 本日、名古屋高等裁判所金沢支部(増田啓祐裁判長)は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」について、前川彰司氏に対し、再審無罪判決(検察官控訴に対する棄却判決)を言い渡した。

 本件は、1986年(昭和61年)3月19日、福井市内で女子中学生が殺害された事件である。前川氏は、犯人性を基礎づける客観的な証拠が無い中で、関係者らの供述に基づき事件発生の1年後に逮捕され、起訴された。前川氏は、現在に至るまで一貫して無罪を主張している。

 1990年(平成2年)9月26日、確定審第一審(福井地方裁判所)は、変遷を重ねる関係者らの供述の信用性を否定し、無罪判決を言い渡した。ところが、確定審控訴審(名古屋高裁金沢支部)は、控訴審でも変遷した関係者らの供述が「大筋で一致」するとしてその信用性を認め、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪判決(懲役7年)を言い渡し、この有罪判決が最高裁で確定した。

 2004年(平成16年)7月、前川氏は、第1次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高裁金沢支部)において関係者らの供述調書の一部など95点の証拠が開示された結果、関係者らの供述の著しい変遷がより一層明らかになり、2011年(平成23年)11月30日、関係者らの供述の信用性が否定され再審開始決定がなされた。ところが、再審異議審(名古屋高裁)は、2013年(平成25年)3月6日、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして再審開始決定を取り消し、この判断は特別抗告審でも維持された。

 2022年(令和4年)10月14日、前川氏は第2次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高裁金沢支部)では、裁判所の積極的な訴訟指揮もあり、検察官より新たな証拠287点が開示され、主要関係者の証人尋問も実現された。その結果、2024(令和6年)10月23日、名古屋高裁金沢支部は、関係者の一人が自己の利益を図るために前川氏を犯人とする虚偽供述を行い、捜査機関が他の関係者に誘導等の不当な働きかけを行って関係者らの供述が形成された具体的かつ合理的な疑いがあるとして、関係者らの供述の信用性を改めて否定し、再審開始決定をした。検察官が異議申立てを断念したことから、この再審開始決定が確定した。

 これを受け、本年3月6日、名古屋高等裁判所金沢支部にて、前川氏に対する第1回再審公判が開かれ、証拠の取調べがなされたものの、再審請求審にて提出された証拠以外の新たな証拠の請求はなく、弁護人と検察官の弁論が行われ、即日結審した。なお、検察官からは改めて有罪の弁論がなされた。

 本日の判決は、改めて関係者供述の信用性を否定し、前川氏に対する第一審の無罪判決を維持し、検察官の控訴を棄却した。本判決は、前川氏の無罪を改めて明らかとするものであり、当会はこれを高く評価する。本年6月14日、当会は、前川氏を招いて、再審法改正に関する市民向け学習会を開催した。前川氏の口からは、えん罪が人生から希望を喪失させるほどの回復しがたい重大な被害を与えることが切々と語られたのである。検察官に対しては、前川氏の完全なる雪冤を一刻も早く実現するために、本判決に対する上訴権を速やかに放棄し、無罪判決を確定させるよう強く要請する。 

 本件は、再審手続において、証拠開示制度が存在しないことや検察官による不服申立てが禁止されていないことなど、再審法の不備が無辜の救済を長きにわたり阻み続けてきたことを明らかにしている。これらの点については、早急に立法化が必要である。議員立法として提出された再審法改正案が継続審議となっており、臨時国会において速やかに審議・可決されなければならない。

 当会は、無辜の市民が罰せられることのないよう、捜査機関の有する証拠の全面開示といった、えん罪防止のための制度改革や再審法の全面改正など、正義の実現に全力を尽くす所存である。

 

 

                            2025年(令和7年)7月18日

                               岐阜県弁護士会

                               会長 小 森 正 悟

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