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岐阜中署における睡眠導入剤使用に対する会長声明

2011.08.08

本年7月12日,岐阜県警察監察課は,岐阜中警察署(以下「中署」という。)の留置管理に携わる警察官十数人が,同署に勾留されている被留置者に対して,場内の秩序維持等を目的として,医師の処方外の睡眠導入剤をお茶に溶かし,被留置者に説明せずに飲ませていたと発表した,との報道がなされた。
 この問題については,岐阜県警察本部において事実関係を調査中との事であるが,事実であれば,被留置者の体調,健康状態,精神状態などに悪影響を及ぼす危険があり,被留置者の基本的人権を侵害する行為である。また,被留置者に対してこのような行為がなされたことは,被留置者の取り調べをはじめとするその後の捜査手続の適正さに強い疑念を抱かざるを得ず,刑事手続全体に重大な疑義を生じさせるものである。留置管理業務としてあるまじき行為であり,多数の警察官が意図的にこの様な行為に及んだことは,断じて許されるものではない。
岐阜県弁護士会は,岐阜県警察本部及び中署に対して,本件に関する全容の解明と再発防止のための徹底した調査及び再発防止に向けた対策を行うことを求める。単に事実関係の解明と関係者の処分等を行うだけでなく,こうした行為がなされた背景事情や問題点などを十分に解明・検討し,留置管理業務が適正になされるような態勢を構築されたい。また,睡眠導入剤入りのお茶を服用させた被留置者に対して,丁寧な説明や健康上の影響の有無の調査を行うなど,本件による影響を払拭するために必要な対応を十分に行う事を求める。

2011(平成23)年8月8日
岐阜県弁護士会
会長 古田 修
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