改正貸金業法の完全施行後2年を迎えての会長声明
深刻な多重債務問題解決のために、2006年(平成18年)12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が、2010年(平成22年)6月18日に、完全施行された。
その後2年を経過した現在、5社以上の借入れを有する多重債務者が法改正時の230万人から44万人に激減し、自己破産者は17万人から10万人に、多重債務による自殺者は1973人から998人に半減するなど、同改正は多重債務問題解決のために大きな成果を上げている。
当会も、2009(平成21)年10月に「改正貸金業法の早期完全施行等を求める会長声明」を公表し、多重債務に関する無料相談体制を拡充し、地方自治体等の相談機関との連携を強化するなど、多重債務者の救済及びその生活再建やヤミ金融被害の救済等に向けて総力を挙げた活動を行ってきた。その結果、当会における多重債務相談やヤミ金に関する相談は顕著に減少するなど、多重債務問題は着実に解決に向かっている。
ところが、近時、与野党の議員の間では、正規登録業者から借りられない人がヤミ金から借入れをせざるを得ず、潜在的なヤミ金被害が広がっている、あるいは零細な中小企業の短期融資の需要がある等を理由として、上限金利規制や総量規制の見直し等の議論が起こっている。
しかし、当会の実施する多重債務相談の内容をみても、正規登録業者から借りられない人がヤミ金に流れている傾向は認められず、ヤミ金に関する相談件数も警察の検挙数も減っており、被害規模も小型化するなど、ヤミ金被害が広がっているとする根拠は認められない。また、日本の社会が二極化し、貧困層が拡大していることに鑑みても、正規の業者から借りられない人に対しては、簡単に借りられるようにするのではなく、「高利に頼らなくても生活できる」セーフティネットの再構築や相談体制の更なる充実が重要である。
さらに、日本の基幹ともいうべき中小企業がリーマンショックによって深刻な影響を受けているが、国は緊急保証、セーフティネット貸付及び中小企業等に対する金融円滑化対策を実施し、地域金融機関等による支援策を行っている。また、貸金業者による個人零細事業者への総量規制の例外貸付も一定の実績を有している。このような現状下で今後必要な対策は、「短期の高利の資金」提供ではなく、総合的な経営支援策の拡充である。
当会は、改正貸金業法の成果を確認しつつ、残された多くの課題にも積極的に取り組んでいくことをここに
岐阜県弁護士会
会長 伊藤 公郎
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