会長挨拶平成26年度 岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人
ようこそ 岐阜県弁護士会のホームページへ
私は、2014(平成26)年度の岐阜県弁護士会会長を務めることとなりました仲松正人です。
昨年度、岐阜県弁護士会は、民事暴力対策岐阜全国大会を7月12日に開催し、多くの方々の参加を得て、成功させることができました。反社会的勢力の不当要求から市民の暮らしと安全を守っていく方策を、お示しすることができたと思います。
また、11月28日には、当時国会で審理中であった特定秘密保護法に反対するパレードを行いました。岐阜県弁護士会はこれまでパレードやデモ行進をしたことはなく、初めてのことでしたが、これには多くの市民の…
商品先物取引法下における不招請勧誘禁止緩和に反対する会長声明
経済産業省、農林水産省は、本年4月5日、「不招請勧誘規制に係る見直し」として、商品先物取引法施行規則(規則第102条の2)を改正し、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に、熟慮期間等を設定した契約の勧誘(顧客が70歳未満であること、基本契約から7日間を経過し、かつ、取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合に限る)を不招請勧誘の禁止の適用除外規定に盛り込むという同規則改正案(以下、「本規則案」という。)を公表した。
しかしながら、そもそも平成21年7月の法改正(平成23年1月に法施行)で、商品先物取引に不招請…
労働者派遣法「改正」に反対する会長声明
1 政府は、2014年3月11日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正案」という。)を閣議決定し、同日、国会に上程した。そして、本通常国会において改正案を成立させたうえで、2015年4月から施行することを目指している。
2 この改正案は、①専門26業務の区別規制を廃止して、②無期雇用の派遣労働者であれば期間制限を撤廃し、③有期雇用の派遣労働者については、派遣労働者個人単位では同一の組織単位の派遣先への派遣可能期間は3年を上限とするが、派遣先単位では、3年ごとに過半数組合等の意見を聴取す…
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