岐阜県弁護士会

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

改めて集団的自衛権の行使容認に強く反対する会長声明

2014.06.17

1 これまで政府は、一貫して、憲法第9条の下における自衛権の行使については、厳格な要件を課してきた。即ち、①我が国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)があり、②これを排除するために他の適当な手段がない場合に、③必要最小限度の実力行使に限って許容されると説明されてきた。そして、集団的自衛権の行使は、「自」衛権の名によるものの、武力攻撃を受けた「他」国を防衛するために軍事力を行使することを意味するから、憲法が許容する上記①の我が国防衛の範囲を超え憲法上許されないとしてきた。
 しかし、安倍政権は集団的自衛権の行使容認等に向けて、2013年12月に国家安全保障…

続きを読む
話し合いで紛争解決 訴えられたら 謄写のご案内 セクハラ・性差別相談窓口 司法修習生向け就職案内
ページトップ

岐阜県弁護士会

〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
お問い合わせ:058-265-0020