会長挨拶平成24年度 岐阜県弁護士会 会長 伊藤 公郎
本年度の岐阜県弁護士会会長職を仰せつかりました伊藤公郎です。粗忽者で至らぬ点は多々ございますが,1年間宜しくお願いします。
本年度の岐阜県弁護士会は,会の活動として二つの点に力点を置きます。法の支配ないしは法治主義の徹底という弁護士と弁護士会の役割において,地味だが論理必然で大事な事業です。一つは,法務省が音頭を取って進めている,岐阜地区をモデルとした岐阜法教育推進プロジェクトが24,25年度実施されます。弁護士会や他の関連団体が協力して,県教委,市教委,大学と連携して,学校の授業に法教育の観点からの授業を取り込もうというものです。将来国民の中核になる子供らを中心として,単に消費者教育にとどまらず,自身の行動判断基準として,人権を尊重した法に基づく行動と予測可能性の判断ができるようになって欲しいというものです。若手弁護士が熱意を持って取り組んでいますので,弁護士会として物心両面でサポートをと考えています。会員の皆様のご協力をお願いします。
もう一つは,25年度7月12日民事介入暴力対策岐阜全国大会が岐阜で開催されます。23年度から施行された暴力団排除条例が動き出し,県民の皆様にもご協力を求めているところですが,実績が上がる半面,運用上の問題点も指摘される段階になり検証が必要です。岐阜県の場合,九重町の暴力団組事務所排除運動の成功,これから対応すべき問題として,中心街の活性化とも繋がる柳ケ瀬への暴力団事務所進出の阻止など論じて整理しなければいけない問題が山積みです。岐阜の大会では,不動産問題の切り口から大会シンポジウムの充実に向け,民暴委員会の若手委員の増強を図り,岐阜以外の中部5県の協力を得て鋭意検討を始めていますのでご期待ください。
どの職業でもそうですが,職業人として本来業務の中で社会的貢献するのが何よりも大事であり,その本来業務を疎かにするのは論外ですが,一職業人を超えた弁護士及び弁護士会の存在意義は,先に紹介した二つの力点のような無償の公益的活動(プロボノ活動というそうです)を通じて法の支配と法治主義の徹底に寄与することで,国民の信頼を得ることにあると私は確信しています。
このような私なりの弁護士及び弁護士会の存在意義からすると,議論が続き最終局面に来ている法曹人口問題は極めて重要です。現在進行形の急激な弁護士増加とそれがもたらしつつある環境は,会内統治不能による弁護士自治崩壊を招き,必然的にプロボノ活動も衰退するのではないかと非常に危惧しております。日弁の理事会に出ても弁護士人口急増に対する地方単位会の悲鳴が渦巻いており,裁判所法改正の附帯決議との関係でこの1年が最後の勝負と言われていますので,岐阜の会員の皆様もこの問題に注意を払い是非声を上げていただくことをお願いします。
中央レベルの問題から,地元の目の前の問題など色々な問題が山積しておりますが,私はさておき,筆頭である栗山先生,そして所先生,岩田先生,小森先生と優秀な副会長4名がそれぞれの得意分野で間違いなく活躍実績を残すと確信しておりますので,執行部に対するご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。
アーカイブ
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (5)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (7)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年11月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (2)
- 2015年5月 (2)
- 2015年4月 (1)
- 2015年2月 (2)
- 2014年10月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (2)
- 2013年12月 (2)
- 2013年11月 (3)
- 2013年10月 (1)
- 2013年7月 (6)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (2)
- 2013年2月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (1)
- 2012年4月 (2)
- 2011年8月 (1)
- 2011年5月 (1)
- 2011年3月 (2)
- 2011年2月 (1)
- 2010年7月 (2)
- 2009年8月 (1)
- 2009年6月 (1)
- 2009年5月 (1)
- 2008年6月 (2)
- 2008年5月 (2)
- 2008年4月 (1)
- 2008年2月 (2)
- 2008年1月 (1)
- 2007年9月 (1)
- 2007年4月 (1)
- 2006年11月 (1)
- 2006年10月 (1)
- 2006年9月 (1)
- 2006年8月 (1)
- 2006年6月 (1)
- 2006年5月 (2)
- 2006年4月 (1)
- 2005年11月 (1)
- 2005年7月 (1)
- 2005年2月 (1)
- 2004年7月 (2)
- 2004年6月 (1)
- 2004年1月 (2)
- 2003年9月 (3)
- 2003年8月 (1)
- 2003年6月 (1)
- 2003年5月 (1)
- 2003年4月 (2)
- 2003年3月 (2)
- 2003年2月 (1)
- 2002年12月 (2)
- 2002年6月 (2)
- 2002年5月 (4)
- 2000年6月 (1)
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
地図はこちら