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送還忌避罪を創設する等の入管法改正に反対する会長声明

2021.02.08

送還忌避罪を創設する等の入管法改正に反対する会長声明

 法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会の下に設置された収容・送還に関する専門部会(以下「本専門部会」という。)は,2020年6月19日,「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」(以下「本提言」という。)を発表し,7月14日,本提言が法務大臣に提出された。今後は,本提言を踏まえた形で「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という。)の改正に向かうことが予想されている。
 本専門部会は,2019年6月に大村入国管理センターで起きた長期被収容者の餓死事件と,これに対する抗議活動等を契機として,収容の長期化や,処遇上の問題等を解決するために設置された。本提言では,出入国在留管理行政において,被収容者の健康問題をはじめとした人権上の多様な問題が発生している現状があり,本専門部会で長期収容や収容中の処遇にまつわる問題の解決を企図した議論が重ねられたことがうかがえる。

しかしながら,この問題解決のための措置として掲げる以下の3点の提言については反対を表明する。

1 送還忌避罪等の創設について
 本提言では,被退去強制者に本邦からの退去を命ずる制度及び命令違反に対する罰則(送還忌避罪)の創設を検討すべきとする。

しかし,退去強制令書の発付を受けた者の中には,帰国すると身に危険が及んだり,日本に家族がいたりする等,長期間収容されたとしても帰国できない事情を抱える者がいる。また,退去強制令書の発付後に,難民と認定された者や人道上の理由で在留が特別に許可された者が相当数存在する(例えば,2010年から2018年までの間に難民認定された者の約20%,人道配慮を理由に在留を許可された者の約41%が,退去強制令書発付後に認定又は許可を受けているのである)。難民該当性や在留特別許可の許否について司法による判断もなされていない段階で,刑事罰をもって帰国を強制することは,これらの者の裁判を受ける権利を侵害するおそれがある。さらに,被退去強制者の家族や支援者ら,ひいては弁護士等の専門家が上記送還忌避罪の共犯とされる可能性が払拭できず,支援者の活動を萎縮させるおそれがある。

刑罰を科すことは最終的な手段であり,刑法の謙抑性の観点からも,より制限的でない送還促進措置を先に実施してその効果を検証すべきであり,安易に罰則の要否を検討すべきではない。

2 難民申請者に対する送還停止効の例外の創設について
 本提言では,入管法が規定する難民申請中の者の送還を停止する効力(入管法第61条の2の6第3項)について,再度の難民認定申請者については例外を設けることを検討すべきとする。

しかし,このことは,迫害を受けるおそれのある領域に送還してはならないとするノン・フルールマンの原則(難民条約第33条第1項)等との関係で疑義がある。

そもそも,現在行われている初回の難民認定申請の手続が問題なく適正に実施されていると評価することはできない。本提言でも,送還停止効の例外規定創設に際しては「平成26年12月第6次出入国管理政策懇談会・難民認定制度に関する専門部会における「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」(以下「平成26年報告」という。)の提言を踏まえた施策を併せて実施すること」と提言しているのであり,本専門部会が,平成26年報告による提言が,この5年間には十分に実施されていなかったことを認めているのである。

とすれば,先ずは,平成26年報告による提言を踏まえて,難民認定申請の手続の適正化を実施すべきであり,それなくして,再度の難民認定申請者等を難民制度の濫用者等と想定して,送還停止効の例外の創設を検討するという提言は適当ではないと言うべきである。

3 収容期限の上限を定めない制度の維持および仮放免逃亡罪の創設について
 本提言は,「我が国で一律の収容期間の上限を定めることについては,被退去強制者の速やかな送還を旨とする我が国の退去強制制度の下では問題が大きい」として,収容期間の上限を定めるべきとの意見を採用しなかった。

しかし,収容期間に上限を設けることこそが長期収容解消のための最も直接的かつ効果的な方策であり,かつ,「期限を定めない収容は国際法上恣意的拘禁と評価される」との非難を解消するものである。

また,本提言は,仮放免された者の逃亡等の行為に対する罰則(仮放免逃亡罪)の創設も検討するとするが,同罰則も,送還忌避罪と同様に刑法の謙抑性の観点から問題があるといわざるを得ないのであり,仮放免逃亡罪の創設の検討も否定されるべきである。

4 以上のとおり,①送還忌避罪等の創設,②難民申請者に対する送還停止効の例外の創設,③収容期限の上限を定めない制度の維持および仮放免逃亡罪の創設は,被退去強制者に対し,重大な権利侵害を強いるおそれのあるものであるから,当会としては,このような提言に強く反対するとともに,送還忌避・長期収容問題解消に関する運用上及び法整備の措置を行うにあたっては,上記の問題点を踏まえた慎重な検討を行うよう求めるものである。

令和3年2月5日

岐阜県弁護士会 会長 山田 徹

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