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裁判員制度に関する会長声明

2004.01.10

裁判員制度は、国民の司法参加の理念のもとに民主的裁判の実現を目指して導入されるものである。
 よって、当会は2004年(平成16年)度の通常国会に同制度にかかる法案が上程されるにあたり、以下のとおり要望する。

1 裁判官は1人または2人、裁判員の数は9ないし11人とするなどできるだけ多くして、国民が主体的・実質的に関与できる制度にすべきである。
2 慎重な評議・評決を行い冤罪を防ぐため、評決については、有罪判決を言い渡す場合には原則として全員一致とし、充分に評議を尽くしても全員一致に達しない場合には例外として3分の2以上の多数決制とすべきである。
 ただし、死刑を言い渡すときは、必ず全員一致を要するとすべきである
3 裁判員にわかりやすい制度とすべきである。
  捜査機関の取調べで作成された供述調書の任意性、信用性等を判断しやすいよう、取調べの状況の可視化(録画・録音)を導入すべきである。
4 検察官が所持する証拠については、全証拠のリストを開示することを含めて、事前に全面的に開示すべきである。
5 開示された証拠は、被告人の防御活動又は弁護活動その他正当な目的以外で使用してはならないものとすべきであり、過料と刑罰の制裁規程を置くべきではない。
6 健全な批判がないところに健全な発展はない。裁判員が任務を終えた後は、職務上知り得た秘密及び自己以外の発言者と発言内容が特定できる事項を除いては、その経験を自由に述べることができることを容認すべきである。これを制限したり、守秘義務違反に刑罰を科したりすべきではない。
7 裁判員制度に関する取材及び報道内容の在り方については、報道機関による自主的・自律的な判断に委ねるべきであり、法律で規制すべきではない。

2004年(平成16年)1月10日
岐阜県弁護士会
会長 安藤 友人
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