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改正貸金業法の完全施行後2年を迎えての会長声明

2012.07.06

深刻な多重債務問題解決のために、2006年(平成18年)12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が、2010年(平成22年)6月18日に、完全施行された。
 その後2年を経過した現在、5社以上の借入れを有する多重債務者が法改正時の230万人から44万人に激減し、自己破産者は17万人から10万人に、多重債務による自殺者は1973人から998人に半減するなど、同改正は多重債務問題解決のために大きな成果を上げている。
 当会も、2009(平成21)年10月に「改正貸金業法の早…

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