民法(債権法)の全面改正に反対する会長声明
1 平成25年2月26日開催の法務省法制審議会の民法部会において,「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(以下「中間試案」という。)が決定されたが,これに基づく民法(債権法)の全面改正について,当会の意見を述べる。
2 民法典は,わが国の民事秩序を支える基本法である。このような基本法を大幅に改正すれば国民の日常生活や経済活動に及ぼす影響が大きいのであるから,その改正にあたっては,まず改正について社会全体の意見を募り社会的必要性(立法事実)を慎重に見極めた上で,改正の是非を議論するべきである。
ところが,今回の改正は,学者や法務省職員を中心とする…
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