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成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための実効性ある施策の実現を求める会長声明

2021.08.06

成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための実効性ある施策の実現を求める会長声明

民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号。以下「本法律」という。)の2022年(令和4年)4月1日の施行日まで8か月を切った。

民法の成年年齢引下げについての2009年(平成21年)10月の法制審議会の意見は、成年年齢の18歳への引下げを適当としながらも、その前提条件として、①若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれを解決する施策が実現されること、②施策の効果が十分に発揮されること、③施策の効果…

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