岐阜県弁護士会

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会長挨拶令和元年度 岐阜県弁護士会会長 鈴木 雅雄

2019.05.08
会長挨拶令和元年度 岐阜県弁護士会会長 鈴木 雅雄

 岐阜県弁護士会のサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
 私は、令和元年度の岐阜県弁護士会会長の鈴木雅雄です。
 今年度、岐阜県弁護士会で取り組む重点目標についてお話しします。昨年度に引き続き、本年度も岐阜県弁護士会会長を務めることになりましたので、昨年度に掲げた重点目標をより進めることはもとより、今年度は下記の項目にも重点的に取り組んでまいります。
1.中部弁護士会連合会岐阜大会の開催
 今年度は、10月18日、8年ぶりに中部弁護士会連合会定期大会が岐阜で開催されるため、その準備を当会が担い、成功裡に終了させることを目的にして邁進しよう…

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「谷間世代」の不平等の是正を求める会長声明

2019.04.17

「谷間世代」の不平等の是正を求める会長声明
 戦後,1947(昭和22)年に司法修習制度が開始してから,司法修習生に対しては国費から給与が支給されてきた。この給費制は,司法制度の根幹を担う法曹を養成するための社会的インフラを提供するために,公費をもってその費用を賄う制度として機能していた。また修習専念義務のもと兼業が禁止される司法修習生の生活を支えるためにも給費制は必要とされた。
 ところが,国は,財政的負担を理由に2011(平成23)年11月に給費制を廃止した。司法修習生は無給とされ,希望者に所定額を貸し付ける貸与制に転換された。修習生の経済的基盤…

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岐阜県の最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明

2018.07.06

岐阜県の最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明
 
1 現在、岐阜県の地域別最低賃金は1時間800円であり、全国加重平均である848円を50円ほど下回っている。
2 地域別最低賃金は、中央最低賃金審査会における最低賃金改定の答申を受けて行われる各都道府県の地方最低賃金審議会での審議の結果を踏まえて、各都道府県の労働局長において定められるものである。
我が国の最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定等に資することを目的としている(最低賃金法1条)。
しかしながら、平成28年国民…

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会長挨拶 平成30年度 岐阜県弁護士会会長 鈴木 雅雄

2018.04.01

岐阜県弁護士会のサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、平成30年度の岐阜県弁護士会会長の鈴木雅雄です。
今年度、岐阜県弁護士会で取り組む重点目標についてお話しします。
1.アクセス障害の解消にむけて
当会の会員数は現在205名で、岐阜地区133名、郡上地区3名、大垣地区24名、御嵩地区12名、多治見地区24名、高山地区7名、ほかに外国特別会員2名が御嵩地区にいます。その結果、全県に弁護士が配置され、よりアクセスが可能になりましたが、今年度は、従来の一般法律相談や消費者、高齢者、子ども、犯罪被害者などの無料電話相談、弁護士紹介などのほ…

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先行的暴力団排除協議会設立と行政の関与の必要性に関する意見 (第78回民事介入暴力対策岐阜大会)

2013.07.12

暴力団が不動産に関連して行う資金獲得活動では、大規模な工事に下請け等の介入を要求して行う事例が代表的です。これに対しては、暴力団の介入がなされる以前の工事の計画段階の早いうちから、先行的に、暴力排除協議会を設立するという手法が非常に有効です。
 先行的な暴力団排除協議会を有効に機能させるためには、暴力団排除という一つの目的のもと、市民がいかに強固な意思で団結できるかという点が重要です。従って、暴力団排除が市民共通の利益(公益)であることを強調する必要があります。
 そのためには、公益の体現者たる行政が、鮮明に暴力団排除の姿勢を示し、積極的かつ具体的に…

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暴力団排除における行政(地方公共団体)の役割に関する意見 (第78回民事介入暴力対策岐阜大会)

2013.07.12

暴力団のいない安心・安全な地域づくりに向けて、行政(地方公共団体)が積極的に施策を推進することが求められています。
暴力団の活動拠点となる暴力団事務所を排除することは、暴力団のいない安心・安全な地域づくりの第一歩です。全国各地で暴力団事務所排除に向けた活動が行われていますが、暴力団関係者から暴力団事務所を買い取ることにより暴力団事務所を排除した事例が多数あります。
 岐阜大会では、暴力団関係者から暴力団事務所を買い取る方法による暴力団事務所排除の取り組みの実情を調査するアンケートを実施しました。その結果、全国各地から35件の事例を得ることができまし…

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地区計画への暴力団事務所建築制限導入推奨の提言(第78回民事介入暴力対策岐阜大会)

2013.07.12

今後,地区計画が策定される地区や既に地区計画が存在する地区については,暴力団事務所の建築制限を設けることが望まれます。
不動産を暴力団に取得させないための方法の1つとして、「地区計画」に暴力団排除条項を盛り込むという手段をご紹介します。
 地区計画とは、都市計画法に基づく制度ですが、簡潔に言いますと、一定のまとまりを持った「地区」を対象として、その地区の実情や町づくりの方針に沿った、よりきめ細かい規制を行うという制度です。たとえば、一定の手続のもと、地区計画において、当該地区内における建築物について、用途の制限、容積率の最高限度又は最低限度、建ぺい率…

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マンション管理規約への暴力団排除条項の導入に関する提言(第78回民事介入暴力対策岐阜大会)

2013.07.12

暴力団排除条項が導入されたマンション管理規約を設定すべきです。
マンションに居住する区分所有者にとって、マンションは大切な家族と過ごす我が家であり、安らげる場所であるはずです。ところが、同じマンション内に暴力団が事務所を構え、または、暴力団の構成員が居住することにより、居住者の生活の安全が脅かされるという事例が報告されています。
 建物の区分所有等に関する法律は、建物の管理または使用について区分所有者間に生じる利害関係を調整するために管理規約(ルール)を設定することができると規定しています。そこで、岐阜大会では、管理規約に暴力団排除条項(暴力団やそ…

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競売・公売からの暴力団排除に関する提言(第78回民事介入暴力対策岐阜大会)

2013.07.12

競売・公売からの暴力団排除に関する提言

暴力団関係者や不動産を暴力団事務所に使う目的の人は競売・公売の参加資格を有しない、とする法改正をすべきです。
裁判所が、債務を支払えない人などの財産を差し押さえて入札を行って売却するのが「競売」です。
 税務署が税金を滞納している人の財産を差し押さえて入札を行って売却するなど、国・地方公共団体が公租公課を滞納した人の財産を売却する手続が「公売」です。
 現在の法律では、暴力団関係者も、不動産の競売・公売に参加して、不動産を入手することができます。平成25年4月時点において、岐阜県内の暴力団事務所…

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公害対策環境保全委員会 プレシンポジウム「高レベル放射性廃棄物は安全に処分できるか」

2000.06.24

第1部 基調報告

開会の挨拶
日 時:平成12年6月24日(土曜日)
 場 所:土岐市文化会館大ホール
【司会】
それでは、予定時刻となりましたので、ただいまからシンポジウムを開始いたします。
 私は、本日のシンポジウムの司会を務めさせていただいております岐阜県弁護士会公害環境委員会委員長の飯田 洋と申します。よろしくお願いいたします。
 本シンポジウムは、日本弁護士連合会が10月5日に岐阜市で開催する人権擁護大会の「原子力・エネルギー政策の転換を求めて」というシンポジウムの一環として行うものであります。今回は、東濃地域の皆さんと一…

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会長挨拶平成28年度 岐阜県弁護士会 会長 畑 良平

2016.04.10
会長挨拶平成28年度 岐阜県弁護士会 会長 畑 良平

岐阜県弁護士会のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。
 私は、平成28年度の岐阜県弁護士会会長の畑良平です。
私たち弁護士は,「基本的人権を擁護し,社会正義を実現すること」を使命としています(弁護士法1条1項)。この使命を果たすべく,岐阜県弁護士会には,人権擁護委員会,高齢者・障がい者の権利擁護センター,子どもの人権センター,DV・犯罪被害者支援センター,消費者問題救済センター等多様な分野で約30の委員会が存在し,活発に活動しています。
 すなわち,高齢者・障がい者,並びに子どもの権利擁護活動,DV等被害救済,悪質商法等による消費者被…

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会長挨拶平成27年度 岐阜県弁護士会 会長 森 裕之

2015.04.10
会長挨拶平成27年度 岐阜県弁護士会 会長 森 裕之

岐阜県弁護士会のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。
 私は、平成27年度の岐阜県弁護士会会長の森裕之です。
弁護士は、弁護士法に基づいて資格が認められており、弁護士会は、弁護士法に基づいて設立されています。
 この弁護士法には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」「弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」などの条文が設けられています。
 そこで、岐阜県弁護士会では、市民や企業のみなさんの法律に関するトラブルのため、法律相談(弁護…

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会長挨拶平成26年度 岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人

2014.04.10
会長挨拶平成26年度 岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人

ようこそ 岐阜県弁護士会のホームページへ
私は、2014(平成26)年度の岐阜県弁護士会会長を務めることとなりました仲松正人です。
昨年度、岐阜県弁護士会は、民事暴力対策岐阜全国大会を7月12日に開催し、多くの方々の参加を得て、成功させることができました。反社会的勢力の不当要求から市民の暮らしと安全を守っていく方策を、お示しすることができたと思います。
 また、11月28日には、当時国会で審理中であった特定秘密保護法に反対するパレードを行いました。岐阜県弁護士会はこれまでパレードやデモ行進をしたことはなく、初めてのことでしたが、これには多くの市民の…

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会長挨拶平成25年度 岐阜県弁護士会 会長 栗山 知

2013.04.10
会長挨拶平成25年度 岐阜県弁護士会 会長 栗山 知

岐阜県弁護士会のサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、平成25年度 岐阜県弁護士会会長の
栗山 知です。
岐阜県弁護士会は、岐阜県内に事務所を有する167名(平成25年4月1日現在)の弁護士全員が所属する団体です。
私たち弁護士は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」を使命としています(弁護士法1条1項)。この使命を果たすべく、岐阜県弁護士会には人権擁護委員会を始めとする多くの委員会があり、多重債務や悪徳商法等の消費者問題、公害環境問題、子どもや高齢者・障害者の問題、貧困問題、刑事弁護の問題など、様々な問題に取り組んでい…

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会長挨拶平成24年度 岐阜県弁護士会 会長 伊藤 公郎

2012.04.10
会長挨拶平成24年度 岐阜県弁護士会 会長 伊藤 公郎

本年度の岐阜県弁護士会会長職を仰せつかりました伊藤公郎です。粗忽者で至らぬ点は多々ございますが,1年間宜しくお願いします。
本年度の岐阜県弁護士会は,会の活動として二つの点に力点を置きます。法の支配ないしは法治主義の徹底という弁護士と弁護士会の役割において,地味だが論理必然で大事な事業です。一つは,法務省が音頭を取って進めている,岐阜地区をモデルとした岐阜法教育推進プロジェクトが24,25年度実施されます。弁護士会や他の関連団体が協力して,県教委,市教委,大学と連携して,学校の授業に法教育の観点からの授業を取り込もうというものです。将来国民の中核になる…

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生活保護基準の引下げを行わないよう求める会長声明

2018.03.14

 政府は,2017年12月22日,2018年度から生活扶助基準本体等を大幅に引き下げる予算案を閣議決定し,現在国会において審議が行われている。これは2004年からの老齢加算の段階的廃止,2013年からの生活扶助基準の削減(平均6.5%,最大10%),2015年からの住宅扶助基準・冬季加算の削減に引き続くものである。
 今回の引下げの考え方は,社会保障審議会における審議結果を踏まえ,一般低所得世帯の消費実態を反映させるというものであり,2017年12月8日に示された第35回社会保障審議会生活保護基準部会案は,生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に…

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「テロ等準備罪」法案の成立に抗議する会長声明

2017.07.11

1 平成29年6月15日、「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法の改正案について、参議院本会議での採決を強行し、同法案を可決・成立させた。
2 「テロ等準備罪」については、衆議院での議論によっても、処罰範囲は曖昧なままであり、不明確な点が多々残されたにもかかわらず、採決が強行された。
 参議院においては、より慎重に審議し、国民の理解を深める必要があった。そうであるのに、法務委員会での採決を省略するという異例の手続をとり、参議院本会議での採決を強行した。
 これら両院の姿勢は、憲法が規定する国権の最高機関であり国民の代表機関であることを放棄するに等…

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衆議院における「テロ等準備罪」の採決の強行に抗議する会長声明

2017.06.09

1 衆議院は、「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法の改正案について採決を強行し、同法案は平成29年5月23日に衆議院を通過した。
2 政府は、「テロ等準備罪」について、テロ等防止には国際組織犯罪防止条約の批准が必要で、条約批准に向けて立法措置が必要と説明してきた。しかし、当該条約は、金銭的利益その他の物質的利益を得るために犯罪を行うマフィアのような犯罪組織による犯罪防止・措置について国際協力を推進するものである。テロ等対策のために本条約を批准し、条約批准のため立法措置を講じる必要性についての審議が充分行われていない。
3 また政府は、主体を組織的…

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「テロ等準備罪」上程の閣議決定に反対する会長声明

2018.04.09

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「テロ等組織犯罪準備罪」の創設に反対する会長声明

2016.12.05

1 政府は、いわゆる共謀罪を「テロ等組織犯罪準備罪」と名称を改めてとりまとめ、次期通常国会に提出する旨報じられている。
 2 共謀罪は、何ら実行行為がなくとも、共謀が成立しただけで処罰するというものであり、共謀そのものを実行行為とする。しかし、現行刑法は法益の保護を目的とするものであり、法益侵害ないしその可能性がなければ原則として刑罰の対象としていない。すなわち、現行刑法は刑罰の対象を既遂に限定し、一部の犯罪のみを例外的に未遂で処罰し、さらに一部の重大犯罪のみを予備で処罰するという体系をとっている。共謀罪は、法益侵害の可能性がない共謀段階でも処罰すると…

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