岐阜県弁護士会

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

中東海域への自衛隊派遣の中止を求める会長声明

2020.03.11

1 2019年12月27日、日本政府は、日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動を目的として、中東アデン湾等へ護衛艦1隻を派遣すること、及び海賊対策のためにソマリア沖に派遣中の固定翼哨戒機P-3Cを活用することを閣議決定した(以下「本件派遣」という。)。それを受け、2020年1月11日に固定翼哨戒機P-3C2機が、同年2月2日に護衛艦「たかなみ」がそれぞれ中東へ派遣された。
2 防衛省によれば、本件派遣は、防衛省設置法第4条第1項第18号の「調査及び研究」を根拠とするとしている。しかし、同条は防衛省のつかさどる事務として定めているものであり、自衛隊を…

続きを読む

刑事被告人の元弁護人の法律事務所への捜索に抗議する会長声明

2020.02.12

刑事被告人の元弁護人の法律事務所への捜索に抗議する会長声明
 2020年1月29日,東京地方検察庁(以下「東京地検」という。)は,東京地方裁判所裁判官が発付した令状に基づき,出入国管理法違反等被疑事件の関係先として,関連事件の弁護人であった弁護士の法律事務所を捜索し,被疑者(関連事件では被告人)の保釈中の面会記録を押収した。
 日本弁護士連合会の調査によれば,本件では,弁護士が刑事訴訟法105条に基づき押収拒絶権を行使し,東京地検の検察官らが法律事務所内へ立入ることを拒否したにもかかわらず,同検察官らは,法律事務所の裏口から無断で事務所内に侵入した。…

続きを読む

「表現の不自由展・その後」をめぐる情勢に関する会長声明

2019.12.25

「表現の不自由展・その後」をめぐる情勢に関する会長声明
1 国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」は、開始わずか3日で中止となったものの、その後、本年10月8日に再開され、大きな混乱もなく閉会となった。この間、再開に向けた大村秀章愛知県知事をはじめと関係各位のご努力に敬意を表する。
2 他方、河村たかし名古屋市長は、展示中止発表前日の本年8月2日、「日本国民の心を踏みにじる行為」などと述べて、大村知事に対し展示中止などを求める抗議文を提出するとともに、再開にあたっても会場前で座り込むなどして、反対した。
  言…

続きを読む

岐阜県の最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明

2019.07.05

岐阜県の最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明
1 現在、岐阜県の地域別最低賃金は1時間825円であり、全国加重平均である874円を50円ほど下回っている。
2 地域別最低賃金は、中央最低賃金審査会における最低賃金改定の答申を受けて行われる各都道府県の地方最低賃金審議会での審議の結果を踏まえて、各都道府県の労働局長において定められるものである。
我が国の最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定等に資することを目的としている(最低賃金法1条)。
しかしながら、我が国の貧困率は15.6パーセ…

続きを読む

「谷間世代」の不平等の是正を求める会長声明

2019.04.17

「谷間世代」の不平等の是正を求める会長声明
 戦後,1947(昭和22)年に司法修習制度が開始してから,司法修習生に対しては国費から給与が支給されてきた。この給費制は,司法制度の根幹を担う法曹を養成するための社会的インフラを提供するために,公費をもってその費用を賄う制度として機能していた。また修習専念義務のもと兼業が禁止される司法修習生の生活を支えるためにも給費制は必要とされた。
 ところが,国は,財政的負担を理由に2011(平成23)年11月に給費制を廃止した。司法修習生は無給とされ,希望者に所定額を貸し付ける貸与制に転換された。修習生の経済的基盤…

続きを読む

岐阜県の最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明

2018.07.06

岐阜県の最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明
 
1 現在、岐阜県の地域別最低賃金は1時間800円であり、全国加重平均である848円を50円ほど下回っている。
2 地域別最低賃金は、中央最低賃金審査会における最低賃金改定の答申を受けて行われる各都道府県の地方最低賃金審議会での審議の結果を踏まえて、各都道府県の労働局長において定められるものである。
我が国の最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定等に資することを目的としている(最低賃金法1条)。
しかしながら、平成28年国民…

続きを読む

生活保護基準の引下げを行わないよう求める会長声明

2018.03.14

 政府は,2017年12月22日,2018年度から生活扶助基準本体等を大幅に引き下げる予算案を閣議決定し,現在国会において審議が行われている。これは2004年からの老齢加算の段階的廃止,2013年からの生活扶助基準の削減(平均6.5%,最大10%),2015年からの住宅扶助基準・冬季加算の削減に引き続くものである。
 今回の引下げの考え方は,社会保障審議会における審議結果を踏まえ,一般低所得世帯の消費実態を反映させるというものであり,2017年12月8日に示された第35回社会保障審議会生活保護基準部会案は,生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に…

続きを読む

「テロ等準備罪」法案の成立に抗議する会長声明

2017.07.11

1 平成29年6月15日、「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法の改正案について、参議院本会議での採決を強行し、同法案を可決・成立させた。
2 「テロ等準備罪」については、衆議院での議論によっても、処罰範囲は曖昧なままであり、不明確な点が多々残されたにもかかわらず、採決が強行された。
 参議院においては、より慎重に審議し、国民の理解を深める必要があった。そうであるのに、法務委員会での採決を省略するという異例の手続をとり、参議院本会議での採決を強行した。
 これら両院の姿勢は、憲法が規定する国権の最高機関であり国民の代表機関であることを放棄するに等…

続きを読む

衆議院における「テロ等準備罪」の採決の強行に抗議する会長声明

2017.06.09

1 衆議院は、「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法の改正案について採決を強行し、同法案は平成29年5月23日に衆議院を通過した。
2 政府は、「テロ等準備罪」について、テロ等防止には国際組織犯罪防止条約の批准が必要で、条約批准に向けて立法措置が必要と説明してきた。しかし、当該条約は、金銭的利益その他の物質的利益を得るために犯罪を行うマフィアのような犯罪組織による犯罪防止・措置について国際協力を推進するものである。テロ等対策のために本条約を批准し、条約批准のため立法措置を講じる必要性についての審議が充分行われていない。
3 また政府は、主体を組織的…

続きを読む

「テロ等準備罪」上程の閣議決定に反対する会長声明

2018.04.09

続きを読む

「テロ等組織犯罪準備罪」の創設に反対する会長声明

2016.12.05

1 政府は、いわゆる共謀罪を「テロ等組織犯罪準備罪」と名称を改めてとりまとめ、次期通常国会に提出する旨報じられている。
 2 共謀罪は、何ら実行行為がなくとも、共謀が成立しただけで処罰するというものであり、共謀そのものを実行行為とする。しかし、現行刑法は法益の保護を目的とするものであり、法益侵害ないしその可能性がなければ原則として刑罰の対象としていない。すなわち、現行刑法は刑罰の対象を既遂に限定し、一部の犯罪のみを例外的に未遂で処罰し、さらに一部の重大犯罪のみを予備で処罰するという体系をとっている。共謀罪は、法益侵害の可能性がない共謀段階でも処罰すると…

続きを読む

成年後見制度の利用の促進に関する法律に対する会長声明

2016.12.05

1 2016年4月8日、第190回通常国会において、成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下「法」という)が成立し、これに基づく民法の一部改正が行われた。
 2 同法は、成年後見制度が、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理や日常生活に支障がある者を支える重要な手段であるにも関わらず、十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する施策を、総合的かつ計画的に推進することを立法趣旨にしている。
 超高齢社会がますます進んでいく中で、認知症高齢者もさらに増加していくこと、知的障害者や精神障害者の親亡き後の問題…

続きを読む

憲法に緊急事態条項を創設することに反対する会長声明

2016.10.04

1 2012(平成24)年4月に自民党が公表した日本国憲法改正草案(以下「自民党改憲草案」という。)には、緊急事態条項(第98、99条)が盛り込まれている。しかし、以下に述べるように、かかる緊急事態条項は、立憲主義の趣旨に反するものである。
 2 自民党改憲草案の緊急事態条項は、いわば行政に立法権を付与するものであり、国民主権・議会制民主主義・権力分立という憲法秩序が停止されることにより、政府への権力の集中と強化をもたらし、その結果、権力の濫用により国民の自由や権利が侵害される危険性が高い。加えて、緊急事態条項があるために、裁判所の違憲立法審査権による…

続きを読む

消費者庁・国民生活センター・消費者委員会の地方移転に反対する会長声明

2016.02.08

政府は、「まち・ひと・しごと創生本部」に「政府関係機関移転に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という)を設置し、本年3月には基本方針を決定することとしている。その中で、徳島県からの提案を受け、消費者庁の全部(内閣府消費者委員会を含む)と国民生活センターの全部を同県に移転することが検討されている。
 しかし、当会は、以下の理由により、消費者庁、国民生活センター及び消費者委員会の地方移転に反対する。
1 はじめに
 政府関係機関を地方に移転する取り組み自体は、地方の活性化等に資する場合もあると思われ、当会としては、そのような取り組みの全てに反対する…

続きを読む

夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明

2015.12.17

最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は,昨日,夫婦同姓を強制する民法第750条について「合憲」とし,同条は憲法第13条,憲法14条1項及び憲法24条に違反しておらず,立法措置をとらない立法不作為も違法の評価を受けるものでないと判示した。一方,女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条については,立法不作為の違法は認めなかったものの,100日を超える再婚禁止期間を設けた部分について「違憲」とし,同条は憲法第14条1項及び憲法24条2項に違反しているとした。
 民法第733条の再婚禁止期間のうち100日を超える部分を違憲であるとした点については,再…

続きを読む

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

2016.01.20

司法制度は、社会に法の支配を行き渡らせ、市民の権利を実現するための社会的インフラであり、司法修習は、この司法制度を担う人材を育成する制度である。
 したがって、有為な人材の確保が不可欠であり、経済的な理由で法曹となることを断念することがないよう公費をもって養成することが重要である。
 わが国では、こうした司法修習制度の重要性に鑑み、終戦直後から司法修習生に対して給与が支払われてきたが、2011年11月から給費制が廃止され、修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。
 近時、法曹を目指す者は、年々減少の一途をたどっているが、この原因の一つとして経…

続きを読む

安全保障関連法案の参議院での強行採決に抗議する会長声明

2015.10.13

政府・与党は、2015(平成27)年9月19日未明、安全保障関連法案(以下、「法案」という)を参議院で強行採決した。
 当会は、参議院での採決に先立つ平成27年9月14日、参議院での法案の採決に反対する会長声明を発表しており、今般、参議院で強行採決がなされたことに強く抗議するものである。
 これまで、当会は、今回の法案に対し、立憲主義と恒久平和主義を守る観点から、平成27年5月25日の定期総会において法案に反対し廃案を求める決議を行い、衆議院において法案の採決が強行された際には、これに強く抗議する会長声明を発表(平成27年7月27日)してきた。
 …

続きを読む

安全保障関連法案の参議院での採決に反対する会長声明

2015.09.14

与党は、安全保障関連法案(以下「法案」という。)に関する採決を、平成27年7月16日に衆議院本会議において強行した。法案は参議院に送られ、現在、参議院において審議が行われている。
 報道によれば、政府・与党は、平成27年9月17日にも参議院特別委員会で採決を強行し、その後本会議でも採決を強行しようとしているとのことである。
 当会は、立憲主義と恒久平和主義を守る観点から、平成27年5月の定期総会において、上記法案に反対し廃案を求める決議を行い、その後も、街頭での広報や市民向け学習会の開催などによって法案の廃案を求める活動を行ってきた。
 この法案に…

続きを読む

安全保障関連法案の強行採決に強く抗議する会長声明

2015.07.27

政府・与党は、安全保障関連法案に関する採決を、今月15日衆議院平和安全法制特別委員会において、そして翌16日には衆議院本会議において、それぞれ強行した。
 しかしながら、安全保障関連法案は、憲法第9条の恒久平和主義、国民主権の基本原理、立憲主義の理念に著しく違反するものであり、今国会での審理の過程において、その違憲性、危険性が一層明らかとなったものである。
 すなわち、自民党が推薦した参考人を含む憲法学者3人がともに「違憲である」との見解を表明し、元内閣法制局長官らも違憲ないし違憲の疑いが強いとの意見を述べた。さらに、全国の憲法学者の9割以上、研究者…

続きを読む

少年法の適用年齢の引き下げに反対する会長声明

2015.07.09

公職選挙法の選挙年齢の改正に伴い、自由民主党は、「成年年齢に関する特命委員会」を設置し、少年法の適用対象年齢の引き下げに関し検討を始めた。
 しかし、法律の適用年齢を考えるにあたっては、それぞれの法律の立法趣旨に照らし個別の法律ごとに慎重かつ具体的に検討すべきである。選挙年齢に関しては、若者の意見を国政に反映させるという民主主義の観点から検討される問題であるのに対し、少年法の適用年齢は、非行を行った少年の更生のために、国家がどのような処遇を行うべきかという観点から考えるべきものである。よって、少年法の適用年齢を選挙年齢と合わせて考える必要性はない。

続きを読む
話し合いで紛争解決 訴えられたら 謄写のご案内 セクハラ・性差別相談窓口
ページトップ

岐阜県弁護士会

〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
お問い合わせ:058-265-0020