全面的国選付添人制度の実現を求める会長声明
少年審判手続きにおいて、弁護士は、「付添人」という立場で、裁判所の事実認定や処分決定が適正に行われるよう少年に対し必要な法的援助を行い、また家庭や学校等の環境調整を行うなど少年の立ち直りを支援する活動を行っている。心身ともに未成熟であり、また取り巻く環境に恵まれていない非行少年に対し、法的な援助・支援を行う弁護士付添人の必要性は極めて高い。とりわけ少年鑑別所で身体拘束を受けた少年は、成育歴や家庭環境に問題を抱えていることが多く、少年院送致等の重大な処分を受ける可能性も高いことから、付添人による法的援助の必要性は非常に高い。わが国が批准している子どもの権利…
高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
1.2010(平成22)年4月1日,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下,「高校無償化法」という)が施行され,いわゆる高校無償化制度が開始された。
高校無償化法は,公立の高等学校については授業料を不徴収とし,私立学校等については一定額の就学援助金を助成するというもので,中等教育の漸進的無償化を求める「子どもの権利条約」28条や「国際人権規約(社会権規約)」13条の趣旨に沿うものであり,評価できる。
2.ところで,高校無償化法の対象となる「高等学校等」には,「高等学校の課程に類する課程を置くものと…
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