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夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明

2015.12.17

最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は,昨日,夫婦同姓を強制する民法第750条について「合憲」とし,同条は憲法第13条,憲法14条1項及び憲法24条に違反しておらず,立法措置をとらない立法不作為も違法の評価を受けるものでないと判示した。一方,女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条については,立法不作為の違法は認めなかったものの,100日を超える再婚禁止期間を設けた部分について「違憲」とし,同条は憲法第14条1項及び憲法24条2項に違反しているとした。
 民法第733条の再婚禁止期間のうち100日を超える部分を違憲であるとした点については,再…

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