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競売・公売からの暴力団排除に関する提言(第78回民事介入暴力対策岐阜大会)

2013.07.12

競売・公売からの暴力団排除に関する提言

暴力団関係者や不動産を暴力団事務所に使う目的の人は競売・公売の参加資格を有しない、とする法改正をすべきです。

裁判所が、債務を支払えない人などの財産を差し押さえて入札を行って売却するのが「競売」です。
 税務署が税金を滞納している人の財産を差し押さえて入札を行って売却するなど、国・地方公共団体が公租公課を滞納した人の財産を売却する手続が「公売」です。
 現在の法律では、暴力団関係者も、不動産の競売・公売に参加して、不動産を入手することができます。平成25年4月時点において、岐阜県内の暴力団事務所の中に、競売で所有者が変わった後に暴力団事務所となったものが、少なくとも3つ存在することが確認されました。全国的にも、数多く存在することが確認されています。
 岐阜県もそうですが、ほとんどの都道府県の暴力団排除条例には、不動産を売るときには暴力団事務所に使用しないことを確認しなければならず、暴力団事務所に使用することを知って不動産を売ってはならないという定めがあります。
 宅地建物取引業者が用意している契約書の様式も、不動産の買主に、暴力団関係者でないこと・暴力団事務所に使わないことを表明させて、嘘があれば契約を解除できるものとなっています。
 国有地・地方公共団体所有地の売却手続でも、暴力団関係者等の参加は排除されています。
 しかし、競売の手続を定めている民事執行法、公売の手続を定めている国税徴収法には、暴力団関係者等の参加を排除する規定がありません。裁判所・税務署は、入札額が最も高い人に、その人が暴力団員であっても、暴力団事務所に使う目的が明らかであっても、不動産を取得させなければならないことになっています。
 民事執行法と国税徴収法を、暴力団関係者等が競売・公売の入札に参加できないようなものに改正すべきです。

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