高金利・ヤミ金融被害根絶を求める決議
近時、正規の金融機関から融資を受けることができない状況に陥っている多重債務者の窮状に付け込み、年利1000 %を遥かに超える超高金利で貸付けを行う、いわゆる「高金利・ヤミ金融」業者による被害が急増している。
これら高金利・ヤミ金融による被害は、超高金利によって多重債務者の経済生活を圧迫・破壊するだけでなく、苛烈・過酷な脅迫的・暴力的取立により、債務者のみならず債務者の家族・親族・職場等債務者の周辺の者までをも精神的に追いつめ、債務者の生活全体を破壊するのが特徴であり、高金利・ヤミ金融による被害の撲滅は、急を要する重要課題となっている。
そこで、当会は、かかる高金利・ヤミ金融被害の撲滅のため、高金利・ヤミ金融業者の出資法違反の超高金利による貸付行為は、公序良俗違反により無効であり、高金利・ヤミ金融業者から受け取った金銭は不法原因給付として「一切返済しない」ことが事件処理の基本原則であることを確認する。
同時に、当会は、関係各機関に対して、次の施策の迅速な実施を強く要望するものである。
1 検察及び警察に対しては、高金利・ヤミ金融業者の集中的かつ徹底的な取締りを行うとともに、高金利・ヤミ金融業者の営業活動を幇助・助長する広告業者等の取締りを行うこと。
2 貸金業の監督官庁(財務局、都道府県)に対しては、貸金業の登録を受けながら出資法の金利規制に違反する営業を行う登録貸金業者の排除に集中的に取り組むこと。 3 国会に対しては、貸金業規制法違反・出資法の金利規制違反についての罰則を強化すると共に、貸金業登録の条件として新たに営業保証金を納めさせる制度の創設など開業規制を強化するための貸金業規制法・出資法の改正を行うこと。
4 全ての新聞社、雑誌出版社、広告業者及びダイレクトメール作成業者に対しては、高金利・ヤミ金融業者の違法な営業のための広告の掲載、及び融資勧誘のダイレクトメールの作成を中止すること。
5 全ての銀行等金融機関に対しては、高金利・ヤミ金融が違法な営業のために利用していることが判明した場合には、預金口座の取引停止・強制解約を行うこと、そして高金利・ヤミ金融の被害者からの被害救済・刑事告訴等にとって不可欠な当該業業者の口座名義人・取引内容等の情報開示の要請に協力すること。
以上のとおり決議する。
2003年(平成15年)2月15日
岐阜県弁護士会
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