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行政書士法改正に反対する会長声明

2014.03.07

日本行政書士会連合会は、行政書士法を改正して、「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立てについて代理すること」を行政書士の業務範囲とすることを要望し、そのための運動を推進している。これを受けて、早ければ本通常国会にも、行政書士法改正法案が、議員立法として提出される可能性がある。
 しかし、行政書士法を改正し、行政書士に行政不服申立代理権を付与することは、国民の権利利益を損なうおそれがあり、当会は、これに強く反対するものである。
 反対の理由は、以下のとおりである。

1 職務の性質上本質的に相容れないこと
 行政書士の主たる職務は、行政手続の円滑な実施に寄与することを主目的として、行政庁に対する各種許認可関係の書類を作成・提出することである。他方、行政不服申立制度は、行政庁の違法又は不当な行政処分を是正し、国民の権利利益を擁護するための制度である。このように、行政書士制度と行政不服申立制度は、制度の目的が異なっており、行政手続の円滑な実施に寄与することを主目的として職務を行う行政書士が、行政庁の行った行政処分に対して是正を求めることは、その職務の性質上本質的に相容れない。
2 行政庁の監督に服する立場にあること
 行政書士は、監督官庁が行政庁である(行政書士法において、行政書士に対する懲戒処分及び行政書士会に対する監督は都道府県知事が行い、日本行政書士会連合会に対する監督は総務大臣が行うものとされている)。行政不服申立制度は、国民と行政庁とが鋭く対立する場面である。行政書士は、行政庁の監督に服する立場にあり、行政庁と鋭く対立することを前提とした資格ではない。
3 当事者対立の場面における職業倫理が確立されていないこと
 行政書士については、日本行政書士連合会が定める行政書士倫理綱領や行政書士倫理が存在するが、利益相反規定など、当事者の利害が鋭く対立する紛争事件を取り扱うことを前提とする規定はない。行政不服申立制度は、国民と行政庁とが鋭く対立する場面であり、それを取り扱うに相応しい職業倫理が必要である行政書士は、かかる意味での職業倫理が確立されていない。
4 訴訟代理権を有していないこと
 行政書士に行政不服申立代理権を付与することを正当化する理由として、行政書士は官公庁提出書類の作成・提出手続の専門家であることや、行政書士試験において行政不服審査法が必須科目になっていることなどが挙げられている。しかしながら、行政不服申立の代理行為は、その後の行政訴訟の提起、最終的な訴訟段階での結論まで見据えて、迅速かつ的確に初期対応を行うべきものである。行政書士は、そもそも訴訟代理権を有しておらず、かかる対応を期待することができない。
5 立法事実を欠くこと
 弁護士は、これまでも、行政不服申立の代理人として活動し、行政による違法又は不当な行政処分から国民の権利利益を救済する実績を上げている。弁護士の数は、2014年(平成26年)3月1日現在で3万5105名であり、増加し続けている現状からすれば、これまで以上に弁護士が行政不服申立の分野にも一層関与していくことが予想される。行政書士に行政不服申立代理権を付与しなければならない必要性はなく、立法事実を欠く。

 よって、当会は、行政書士に行政不服申立代理権を付与する行政書士法改正について、強く反対する。

2014年(平成26年)3月7日
岐阜県弁護士会
会長 栗山 知
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